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旦那の遺産相続を、娘や息子に言わず勝手に行った場合
その勝手にとられた遺産は取り返せますか?

質問者からの補足コメント

  • 本当にごめんなさい。
    自分でもわけわからない文書いてました…。

    母の夫と書こうとしたのですが、
    普通に自分の父です。

    自分の父が離婚していて、
    その愛人が勝手に相続した場合(子なし)
    完全に私たちは相続を諦めるしかないですか?

      補足日時:2022/09/23 16:39

A 回答 (9件)

娘や息子の遺留分は彼等から請求されるかもしれませんよ。

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遺産相続の遺産分割には時効がありません。

相続後、何年が経過していても
遺産分割協議や調停、審判によって遺産分割方法を決められます。ついでに言うと、遺産分割のやり直しにも時効はありません。

もし該当する事案があれば、遺産相続に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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>旦那の遺産相続を、娘や息子に言わず勝手に行った…



この主語はあなたですね。
あなたが子供に内緒で相続手続きを進めた、夫の遺産全てをあなたのものとしたということですね。

>その勝手にとられた遺産は取り返せますか…

この主語は誰ですか。
ここもやはりあなたなら、「取り返せますか」ではなく「取り返されますか」でないと日本語の体をなしません。
娘や息子が主語なら、はっきり「娘や息子は…」と書かないと、文意が他人に伝わりにくいです。

いずれにしても、子は正当な法定相続人ですから子らが裁判を起こせばあなたに勝ち目はありません。

夫が「全財産を妻に」と書いた遺言書を残してあったとしても、子供らには少なくとも法定分の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分」といいます。

子らが家庭裁判所へ「遺留分減殺請求」を申し立てれば、本来の子供らの相続分は 1/2 ですからさらにその 1/2 で 1/4 は渡さないといけません。
子が 2 人なら 1/8 ずつです。
https://minami-s.jp/page010.html

一方、遺言書などなかったのなら「遺留分」は関係ありません。
裁判所は法定割合どおり 1/2 (2人なら 1/4 ずつ) を渡せと言うでしょう。
https://minami-s.jp/page009.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ほんとごめんなさい。
色々パニックで文がごちゃごちゃになってました。

母の夫と書こうとしたのですが、
普通に自分の父です。

自分の父が離婚していて、
その愛人が勝手に相続した場合(子なし)
完全に私たちは相続を諦めるしかないですか?

お礼日時:2022/09/23 16:38

はい。


遺書が無い場合、妻は50%、子供は残り50%を人数割りとなりますので、100%とった際は50%を吐き出す必要があります。
また、遺書で100%妻に・・・とあった場合でも亡くなった方の子供を含む法定相続人には遺留分がありますので、その分を妻(母)に求める事ができます。

ちなみに亡くなった人の銀行口座を解約したりするには遺書か全ての法定相続人が話し合った結果をまとめた遺産相続協議書というものが必要です。遺産相続協議書は法定相続人分用意し、それぞれに全員が署名捺印します。
詳しいことはインターネットでちょっと検索するとお国の機関や弁護士事務所などのWebサイトの解説ページがたくさんみつかります。

参考まで。
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この回答へのお礼

検索の仕方がいまいちでした。
ありがとうございます!

お礼日時:2022/09/23 16:41

>自分の父が離婚していて、その愛人が勝手に相続した場合(子なし)


完全に私たちは相続を諦めるしかないですか
愛人と言う立場で、婚姻関係に無ければ 
原則として相続権はありません。

たとえ「愛人に遺産をすべて継がせる」という遺言があったとしても、
遺産のいくらかは取り戻すことができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
この時、会社の株式や土地はどうなりますか?
何度もごめんなさい泣

お礼日時:2022/09/23 16:45

> その愛人が勝手に相続した場合


きちんとした相続をする場合、相続手続きをする上であなた方にも遺産分割協議書の提示と実印での捺印が求められます。
 
銀行口座も死亡が判明した時点で凍結され、遺産分割協議の提示がなければ引き出しは出来なくなります。
不動産に関しても、相続登記を行うためには遺産分割協議の提出が必須です。
 
「勝手に相続」などは手続き上無理です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!完全に名義を変えられていた場合があるとネットで見たのですが、その場合も愛人から取り返せますか?

お礼日時:2022/09/23 16:49

No.4です。



> 自分の父が離婚していて、
> その愛人が勝手に相続した場合(子なし)
> 完全に私たちは相続を諦めるしかないですか?

No.4に記したとおりです。
質問者様の戸籍上、亡くなられたお父様が父親として記されているのであれば法定相続人です。
ちなみに婚姻関係に無い愛人に相続権はありません。

参考まで。
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この回答へのお礼

とてもとても助かりました!ありがとうございます!!

お礼日時:2022/09/23 16:50

>その愛人が勝手に相続した場合(子なし)…



愛人って、籍は入っていないのですか。
それなら赤の他人で相続権は全くありません。
裁判所へ訴える案件です。

あなたが勝手に愛人といっているだけで、本当は後妻さんだったのなら、先の回答どおりです。
あなたと子供の関係が、親とあなたに置き換わるだけで、内容は同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
お互いを知るものに確認したところ
婚姻関係には[無い]とのことでした。

そこで、私たちに黙っておけとのことで
死んだことすら隠されてました。

お礼日時:2022/09/23 16:52

> 完全に名義を変えられていた場合があるとネットで見たのですが


これは生前贈与でしょう。
これをやられたらアウトです。取り戻すすべはないと思います。
 
弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
但し、愛人なのか婚姻関係が成立しているのか?これらも関係してくると思います。
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この回答へのお礼

死んで急いで、女側が名義を変えた と言うニュアンスでした。ごめんなさい。。

ありがとうございます!

お礼日時:2022/09/23 17:02

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