A 回答 (9件)
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No.2
- 回答日時:
遺産相続の遺産分割には時効がありません。
相続後、何年が経過していても遺産分割協議や調停、審判によって遺産分割方法を決められます。ついでに言うと、遺産分割のやり直しにも時効はありません。
もし該当する事案があれば、遺産相続に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
>旦那の遺産相続を、娘や息子に言わず勝手に行った…
この主語はあなたですね。
あなたが子供に内緒で相続手続きを進めた、夫の遺産全てをあなたのものとしたということですね。
>その勝手にとられた遺産は取り返せますか…
この主語は誰ですか。
ここもやはりあなたなら、「取り返せますか」ではなく「取り返されますか」でないと日本語の体をなしません。
娘や息子が主語なら、はっきり「娘や息子は…」と書かないと、文意が他人に伝わりにくいです。
いずれにしても、子は正当な法定相続人ですから子らが裁判を起こせばあなたに勝ち目はありません。
夫が「全財産を妻に」と書いた遺言書を残してあったとしても、子供らには少なくとも法定分の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分」といいます。
子らが家庭裁判所へ「遺留分減殺請求」を申し立てれば、本来の子供らの相続分は 1/2 ですからさらにその 1/2 で 1/4 は渡さないといけません。
子が 2 人なら 1/8 ずつです。
https://minami-s.jp/page010.html
一方、遺言書などなかったのなら「遺留分」は関係ありません。
裁判所は法定割合どおり 1/2 (2人なら 1/4 ずつ) を渡せと言うでしょう。
https://minami-s.jp/page009.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/23 16:38
ほんとごめんなさい。
色々パニックで文がごちゃごちゃになってました。
母の夫と書こうとしたのですが、
普通に自分の父です。
自分の父が離婚していて、
その愛人が勝手に相続した場合(子なし)
完全に私たちは相続を諦めるしかないですか?
No.4
- 回答日時:
はい。
遺書が無い場合、妻は50%、子供は残り50%を人数割りとなりますので、100%とった際は50%を吐き出す必要があります。
また、遺書で100%妻に・・・とあった場合でも亡くなった方の子供を含む法定相続人には遺留分がありますので、その分を妻(母)に求める事ができます。
ちなみに亡くなった人の銀行口座を解約したりするには遺書か全ての法定相続人が話し合った結果をまとめた遺産相続協議書というものが必要です。遺産相続協議書は法定相続人分用意し、それぞれに全員が署名捺印します。
詳しいことはインターネットでちょっと検索するとお国の機関や弁護士事務所などのWebサイトの解説ページがたくさんみつかります。
参考まで。
No.5
- 回答日時:
>自分の父が離婚していて、その愛人が勝手に相続した場合(子なし)
完全に私たちは相続を諦めるしかないですか
愛人と言う立場で、婚姻関係に無ければ
原則として相続権はありません。
たとえ「愛人に遺産をすべて継がせる」という遺言があったとしても、
遺産のいくらかは取り戻すことができます。
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本当にごめんなさい。
自分でもわけわからない文書いてました…。
母の夫と書こうとしたのですが、
普通に自分の父です。
自分の父が離婚していて、
その愛人が勝手に相続した場合(子なし)
完全に私たちは相続を諦めるしかないですか?