プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

就寝や結婚、バイトやボランティアにはどの程度影響するのでしょうか。
公務員や大企業以外は問題ないのか、バイトやボランティア等でも制限を受けるのでしょうか。

日常の生活の中で、前科などの過去が他人に分かる場面はあるのでしょうか。

追記
そのような事があれど、発覚していない場合は制限を受けるのでしょうか。

A 回答 (3件)

基本的に、余程の犯罪で、例えば業界内で有名な不祥事になってしまったとか、新聞やニュースに取り上げられてしまうようなレベルでなければ他人にバレることはまずありません


と言うのも、同じ犯罪でも、実名が出ることもあれば実名が出ないこともあるからです
それに、所謂同姓同名の別人であるとかそういうこともある為、特に企業は慎重になります
ただバイトやボランティア程度であればそこまで深く調べることは無い為、
誰かが興味本位で深く調べたらバレることもあるでしょうが、
基本的にはそう簡単にバレることはありません
ちなみに私も警察の厄介になったことはありますけど、普通に仕事し、クレジットカードを使い、生活していますし、
エゴサしても私の名前では何もヒットしません
や、むしろ何故か全く関係の無い芸術家がヒットするくらいで笑います
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まずは以下を御覧ください。

法律事務所のサイトによる、言わば公式回答です。
https://keiji-bengosi.jp/knowledge/%E5%89%8D%E7% …

この記事によれば、一定期間後には前科が消滅するとされています。しかし新聞に名前が報じられるようなものだと、前科が消滅しているとしても影響が残る場合はあります。例えば現金輸送など、職種によっては採用側が身辺調査すると言われています。

非常にややこしいのは外国への渡航です。たとえば日本人がアメリカに行く際、観光や商用の短期滞在はESTAというシステムに申請し認証受けることでビザ無し渡航できます。しかしこれは犯罪歴ない人限定で、犯罪歴が何であれある人は、ビザを取得せねばならぬことになっています。

問題は、アメリカ側の「犯罪歴」の基準は日本の法律とは関係ないってことなのです。たとえば車のスピード違反で赤キップ切られて罰金払っても前科ですが、私の知る限りこれはわざわざ犯罪歴と申告しなくても問題ないようです。

しかし、たとえ不起訴であっても逮捕歴があれば申告が必要なことになっています。自分がこの程度は犯罪歴に入らないだろうと判断してESTA申請したのがあちらの基準に引っかかると、「虚偽の申告した」とのカドで、ほぼ永久にアメリカに入国できなくなってしまいます。アメリカで飛行機乗り継いで他国に行くこともできなくなるのでかなり痛いです。
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入社時に


「私は前科がありません」
なる宣誓書を要求される企業や団体にはまず入れない。

ウソをつくと虚偽報告・虚偽記載の罪に問われる。
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