罪を犯し(前科前歴なし)、罰金刑を受けました。
最近はコンプライアンスなどが厳しくなっており、会社に報告した場合に懲戒解雇とかになる可能性がありますよね。
懲戒解雇は、再就職にも非常に不利になると聞いておりますので、何も言わずに働き続けることは可能でしょうか?
それともやはり、どこかでバレてしまうのでしょうか?
犯罪人名簿に、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年間記載されるそうですが、5年間何も犯罪を犯さなければ犯罪人名簿から削除されると聞きました。
とすれば、5年間隠し続けられれば、大丈夫ということでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#2です。
私は新卒採用の業務の経験があり、その際履歴書の賞罰欄の書き方で
調査したことがあるので、その経験を元に調査してわかったことを
書きます。調査から数年たっていますので、現在にいたるまで
法改正や類似の判例が出ているかもしれませんが、追跡調査は行って
いません。
よってご質問者さまがどのような結果になるかを保障
できませんので、それをご理解のうえご参考になさってください。
賞罰の欄の罰に限らず、履歴書に書く内容を法律で明確に決められては
いないようです(決められている、という証明ができない)。
ですから、何を賞罰欄に書かなくてはならないか、という明確な判断は
むずかしいです。
学歴や賞罰欄は、虚偽の記載が行われやすい部分ですが、虚偽を理由に
内定取消や懲戒解雇が認められる基準ははっきりせず、虚偽の内容や程度に
大きく依存します(これは法律に詳しい人が、過去の判例からみつけました)。
ポイントは、虚偽の内容がどの程度会社に影響を与えるかになるようですが
転職コンサルタントの見解では、罰の内容が業務に関連する場合、
働く側は会社に知らせて確認することを薦めているとのことです。
私の経験上、罰の欄に関連する内容は道路交通法違反に関するものが
ほとんどで、会社の方針として道路交通法に違反した社員や採用予定者は
当時としては厳しい対処をしていました。
社員の学生の頃の駐車違反やスピード違反の処分も、申告しなかった
場合は一定期間社有車の運転を禁止していたほどです。
よって、ご質問者さまの罰金刑の詳細はわかりませんが、刑罰の詳細や
時期に関わらず、在籍中の会社や転職先として検討されている企業に、
申し出なくても大丈夫(問題ない)とはいえません。
#こうなると、また「信義」の話に戻ってしまいますね。
No.2
- 回答日時:
懲戒解雇は、会社員が受ける処分の中でもっとも重いものですが
中小企業、ことにワンマン経営の会社での懲戒解雇処分は法律的には
妥当でないこともあります。
本当に懲戒解雇になるか、本来なら懲戒解雇だが依願退職という扱いに
なっての退社かは、会社との話し合いをしないとわかりませんね。
また、再就職の際、前職の職場に勤務実績等の照会がある場合があります。
※これが個人情報の漏洩にあたるかどうか、企業側にも慎重な対応が
求められていますが、照会する行為自体は違法ではないという見解を
示す人もいます。
これは犯罪者名簿とは何ら関係がありませんから、前職の会社が
何らかの理由により、雇用者の情報を削除しない限り、照会の場合
露見してしまう可能性があります。
もともと賞罰の経歴を偽っての再就職は、解雇の可能性があります。
『(雇用側が)必要かつ合理的な範囲内で申告を求めたときは、労働者は
信義則上、事実を告知すべき義務を負う』
これはある事件の裁判で東京地裁が出した見解で、最高裁も支持しています。
信義という言葉はなじみが薄いかと思いますが、信義まで失わないよう
慎重な判断と話し合いをお勧めします。
ご回答、ありがとうございます。
賞罰の経歴ですが、犯罪人名簿から削除された場合は記載不要になるのでしょうか?
また、1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた場合と聞いたのですが、罰金刑は良いということでしょうか?
「信義」そうですね。じっくり考えたいと思います。
No.1
- 回答日時:
犯罪人名簿というのは存在しますが、通常は閲覧できませんので、会社がご質問者が罰金刑を受けたということを知る方法は、新聞報道でもされない限りまずありません。
こういうのはたいてい関係者から漏れるものです。
あなたが犯罪行為をして、処分を受けたということを知っている人から人づてや噂で伝わったらバレることもあるでしょう。
そのときには隠していたことが問題とされて懲戒解雇は免れないでしょうね。
隠し通せば問題ない。。。まるで昨今のリコール隠しのことのようです。それが正しい行為とは言えません。
>隠し通せば問題ない。。。まるで昨今のリコール隠しのことのようです。それが正しい行為とは言えません。
そうですよね。その通りだと自分でも思っておりますが、今後の生活を考えると何とか再就職先を見つけて、通常の退職にしたいと思っています。
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