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10月初に90歳の兄が亡くなりました、子供両親はいません、遺言書があり全ての財産は
妻90歳が相続となっています、妻は兄と同等の預金があり100歳まで生きても使い
切れない額を持っています、調べた所
法定相続人は妻4分の3、兄弟姉妹5人で残り4分の1となるようです
身体障害の兄の面倒見た妹は、1円ももらえないのは、可哀想でなりません
何とかしてやりたいです、私は、死亡した兄の弟です

A 回答 (7件)

兄弟姉妹には遺留分の請求権がないですから、遺言書があるなら遺産はもらえなくても仕方ありません。


妹さんがずっと介護をされていたなら、「寄与分」を請求できるかも知れません。
弁護士等の専門家にご相談ください。
https://legalplus-souzoku.net/service/kiyobun/ki …
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この回答へのお礼

ありがとうございました参考にさえて頂きます

お礼日時:2022/10/19 09:08

> 妻は兄と同等の預金があり100歳まで生きても使い切れない額を持っています


どれだけ財産があっても、それは相続には無関係です。
 
遺留分があると書いていらっしゃる人がいますが、兄弟に関しては残念ながら遺留分は無効です。
 
https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/wills …
 
介護の寄与分で争うしかないと思います。
https://souzoku.asahi.com/article/12709131
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この回答へのお礼

ありがとうございました参考させて頂きます

お礼日時:2022/10/19 09:10

遺言にどう書かれていようと、最低これだけはもらえるという


金額が法律で定められています。これを遺留分と言います。
これは、兄弟姉妹、甥姪には認められてないんです
残念ですが、妹さんは遺産はもらえません。
https://souzoku.asahi.com/article/14407065
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この回答へのお礼

ありがとうございました参考にさえて頂きます

お礼日時:2022/10/19 09:11

故人が身障者でその面倒をみていたのなら、特別縁故者として相続財産分与の申立てをするのが良いでしょう。


申立て期間に期限があるので早く動いた方が良いです。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました参考にさえて頂きます

お礼日時:2022/10/19 09:11

すぐに遺留分請求をしてください。


そうすれば法定相続分の半分は貰えます。

さらにご兄弟が相談して、他の兄弟が放棄すれば、
他の兄弟の遺留分がその妹が受け取れるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました参考にさえて頂きます

お礼日時:2022/10/19 09:11

貰えますよ。

権利ですから。
義姉に直接言えないのであれば、民事裁判。
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この回答へのお礼

ありがとうございました参考にさえて頂きます

お礼日時:2022/10/19 09:12

法廷遺留分があるので、裁判を起こせば、もらえます。

しかし、大抵は弁護士さんに相談して、相続協議書を作れば良いのかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました参考にさえて頂きます

お礼日時:2022/10/19 09:12

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