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遺留分の放棄と相続放棄の違いというのは何でしょうか?

親が亡くなった時の財産は全ていりません。
いろいろ回答をもらったんですが、結局何をすればいいのか分かりません。
遺留分の放棄もしておけばいいのでしょうか?
相続放棄の違いというのは何でしょうか?

A 回答 (2件)

 遺留分とは、被相続人の遺言や贈与よっても侵害できない、相続人の権利です。

例えば、○○さんが相続人として、被相続人が「△△に全部相続させる」遺言をしても、遺留分を主張(遺留分減殺請求権の行使)することによって、相続財産の一部(あるいはそれに見合う金額)を○○さんが取得することになります。遺留分を放棄すると、この請求ができません。しかし、○○さんは相続人ですので、遺言などが無ければ法定相続分で相続することになります。
 つまり、遺留分の放棄をしたところで、相続人であることには変わらないので、他の者に全部相続なり贈与する遺言がなければ、財産の一部を相続することになるのです。遺産分割協議で自分の相続持分を0にすることは可能ですが、それは別の話です。
 
 相続放棄についてですが、相続放棄がなされることにより、相続放棄をした相続人ははじめから相続人ではなかったとみなされます。相続人ではなくなるので、財産を少しでも相続することはありません(遺言で贈与すると書かれていたらそれも別の話です)。

 財産は全て要らないというだけであれば、相続放棄で十分です。親が「遺言で他の者に全部相続させたいんだけど」と述べている場合には、事前に遺留分の放棄をしておけば、遺留分の放棄をした人は争えなくなるので、親としては安心して遺言ができるでしょう。
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いろいろな回答を貰ったということを前提に、


「親が亡くなった時の財産は全ていりません。」ということに絞って。

・遺留分の放棄は必要ありません。(意味がありません)
・基本は相続放棄をします。
 相続放棄では、その旨家庭裁判所での審判となります。
・負の遺産(借金など)がなく、他の相続人と協議・合意ができるので
 あれば、あなたの相続分が無い遺産分割協議書を作成することでも
 可能です。

 
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