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相続にに対する異議申し立てというと、遺留分減殺請求権があります。
遺留分とは被相続人の生前処分または死因処分によっても奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合をいいます。
まず遺留分権利者は兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり、配偶者、子、直系尊属であり、
遺留分率は直系尊属のみが相続人であるときは3分の1であり。
その他の場合は2分の1になっています。
そしてこの遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行わないと時効によって消滅するとなっています。
この事項の起算点は、遺留分権利者が、単に相続の開始および遺贈・贈与があったことを知るのみでなく、それらが遺留分を侵害し、減殺しうるものであることを知ったときである。との判例があります。
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