遺言執行者が故意に虚偽の遺産目録を作成し交付した場合、不法行為となるのでしょうか?
私は、4歳の時、実父の姉夫婦の養子に出されました。平成12年に実母が亡くなり、実父が約3億円預金を相続しました。実父は、平成20年に亡くなり相続が開始されました。実父は、遺言公正証書を残しており、そこには私の名前は記載されておらず、私は、遺留分減殺請求を行いました。実母が亡くなった時から、実父が亡くなるまでの間に、実父の預金、約3億円はすべて下ろされ、遺言執行人である弟の作成した、遺産目録には預金は数10万円しか記載がありません。銀行の取引履歴を調べましたところ、ほとんど、筆跡から判断して、弟が下しており、どこかに隠されていると思われます。実母が他界した時、税務調査があり、兄弟の多額な預金の2/3が、実父母の名義預金と認定され、修正申告を行っています。
これから、訴訟が始りますが、仮に訴訟の中で、実父の預金、及び税務調査で認定された名義預金の全貌が明らかにならず、一部しか明らかにならなかった場合、私は一度相続税の申告をするわけですが、その後、税務調査で隠された実父の遺産が明らかになった場合、遺言執行人である弟は虚偽の遺産目録を作製したことになると思いますが、これは、不法行為にならないのでしょうか?もし、なるとすれば、私は損害賠償請求できるのでしょうか?
実母が亡くなった際に、預金をすべて調べられた経緯がある訳ですので、弟は学習し、現金または、金の延べ棒などにして、家のどこかに隠している可能性が高いと思います。
浅知恵ながら民法を調べてみましたが、民法第1012条で遺言執行者は、代理人の規定、第644条~第647条を準用すると規定しています。その趣旨からすると、虚偽の遺産目録を故意に作成した場合、不法行為に該当するように思うのですが、いかがでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この案件は、不法行為に基づく損害賠償請求と言う法律構成ではなく、wencyan さんも言っているように「遺留分減殺請求」となります。
従って、「これから、訴訟が始ります」と言う事件名は「損害賠償請求事件」ではなく「遺留分減殺請求事件」となります。
請求の趣旨は「被告は原告に対して〇〇万円支払え」となり、〇〇と言う金額は、遺留分がいくらで、その減殺がいくらだから、いくらになる、と言う計算となると思われます。
いずれにしても、この問題は、素人がすすめるべき案件ではなく、弁護士の仕事です。
この回答への補足
民法第千十五条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
とありますが、税務調査によって隠された遺産が発覚した場合、遺言執行者の作成した遺産目録は虚偽なものになると思いますが、その段階で、不法行為による損害賠償請求は可能でしょうか?
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