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遺言状を書く際、自分の相続人である息子らに対し、最初から取得分ゼロとして作成した場合、この遺言は無効として扱われるのでしょうか。
それとも後日、息子らが妻に対して慰留分減殺請求ということで一応遺言状は尊重されるのでしょうか。

A 回答 (7件)

無効にはなりませんよ。

後者のご理解のとおり、遺言書は尊重されます。遺留分を侵害する指定がされた場合、現在の通説は、遺留分権利者の減殺請求に服せしめているに過ぎず、指定が無効となるものではないと解釈しています。
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この回答へのお礼

大変簡潔で的を射た回答をありがとうございました。ただ「解釈しています」とありますが、あなたがそう解釈してだけというのでしょうか。それとも判例?学説?、六法にはかいてありませんからね。

お礼日時:2009/06/19 20:23

 大変お気を害したようで残念です。


あえて繰り返し申し上げますが  遺言書による死後の同居配偶者への配慮で無用な協議を避ける目的であれば、他にもっといい方法があるとおもうが このサイトでは無理ですよと示唆したつもりです。

全ての可能性を考えて回答すれば 相続人が合意すれば 法的にもどうにでも出来るとしか言えません。6法に書いてありますよ。
 
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>この遺言は無効として扱われるのでしょうか。


結局内容に関して揉め事が起きて協議で決める形になれば
結果的に無効として扱われる事になるのと同じですね。

揉め事を増やす遺言書なら書かない方がマシのような気がします。

ちょっとだけ詳しい弁護士に他の方法を相談してみるといいですよ。
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この回答へのお礼

>揉め事を増やす遺言書なら書かない方がマシのような気がします。
遺言の基本がお解かりではないようです。弁護士に聞くぐらいならここで「教えて」とは言いません。

お礼日時:2009/06/19 20:08

相続人の排除と言うんですけど、排除された相続人が異議を申し立てるとまず認められなくなるので、どうでしょう? 刑務所に服役中ぐらいしか、相続人の排除は難しいと言われています。

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この回答へのお礼

欠格とか廃除のことを聞いたのではありません。遺言の効果について教えてもらいたかっただけです。

お礼日時:2009/06/19 20:11

有効ですが、下記のようなサイトを参考に、死後トラブルが起きないようしっかりとした遺言状を書いてください。


尚、ご存知かとは思いますが、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認をしないと有効になりませんので、奥様と手続きの方法等の確認をしておいたほうがいいです。

http://www.igonsho.net/jihitu.html

相続分ゼロの場合も文例がありますのでご参考に…
http://www.igonsho.net/bunreitop.html
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この回答へのお礼

家庭裁判所の検認は、有効・無効を判断する手続きではないと承知していますが。それにしても文例集等をありがとうございました。

お礼日時:2009/06/19 20:16

「全財産を妻に相続させる」遺言は有効です。


遺留分は、遺言が有効であることを前提にした、息子さんらの権利です。
息子さんらが遺留分を放棄すれば、ご希望通り奥さんが唯一の相続人になります。

別に公正証書遺言にする必要はありません。自筆証書遺言でも有効です。
あと、犬は相続人になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。犬のことはどうでもいいのです。

お礼日時:2009/06/19 20:13

有効です。



遺言状は本人死亡のあとに効力を発揮するものです。
子供に相続させなくてもかまいません。
今年、アメリカで自分の愛犬に相続させたのが有りました。
国は違っても効力は同じです。

ただし公証役場などで正規の手続きを踏んでください。
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この回答へのお礼

アメリカでは、犬にも権利の主体としての地位を与えているのでしょうか。アメリカのことはどうでもよかったです。それはそうと公正証書にしておかなくてもよろしいでしょ?

お礼日時:2009/06/19 20:28

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