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遺産相続・名義変更・遺留分・遺産分割協議 など困ってますゞ
長文ですみません!
祖父(3年半前他界)→福岡県の土地・建物(合わせて1000万相当評価格)
     →大阪府の土地(1000万相当評価格)
1、祖母(85)→福岡県の祖父名義の所に在住
2、叔母(63)→祖父の長女・嫁いでおり山口県在住
3、父(63)→祖父と養子縁組・土地が祖父名義の大阪府に在住
   →建物は父名義
4、母(9年前他界)→祖父の次女
5、長女(36)→嫁いでいます。
6、次女(32)→私・来月入籍予定・父と婚約者は養子縁組はしません。
7、三女(29)→嫁いでいます。

法定相続人は上記の7人です。
三姉妹の為、名前を残す為に跡取りとして私にと皆、賛成してくれています。
いろんな経過がありましたので、私だけがなぜ!?と言う批判のお言葉は控えて頂くと助かります。
生前祖父が公正証書を作成しており、全て(土地・建物・預金等)は私にと書いてありました。
上記7名も誰も反対していませんでした。
実際は預金等(500万ほど)は祖母に全て渡しています。
ですが姉の旦那があちら系の人で姉自身、公正証書があることを旦那に言えないので、
旦那にバレずに名義変更の手続きは進めて欲しいと言います。
印鑑証明・実印などは旦那が管理しており、持ち出せないと言います。
姉の旦那が母が亡くなった時に「俺らの取り分は?」と私達の前で言った時に「はい?!」と
同時に早めに手を打たなければと祖父も、公正証書を作ったそうです。

そこで質問です・・・
(1)公正証書があり土地・建物は私にとなっていますが
 名義変更の際、姉の遺留分放棄と印鑑証明を添付
 しなければ名義変更は出来ないのですか? (司法書士に言われました)
(2)別に遺留分の放棄をしてくれなくても、姉が遺留分の請求を
 するなら構わないと思っています。
 姉の遺留分は幾らくらいになりますか?
(3)私は名義変更さえ出来ればいいです。
 姉の旦那に知られず名義変更は可能ですか?
(4)他に方法はありますか?
 法定相続人が亡くなったりすると更に複雑になるのが嫌ですゞ

以上アドバイス宜しくお願いします!

A 回答 (10件)

1.遺言での登記では、遺留分放棄証書は不要です。

 その司法書士は誤りです。
  遺留分の請求期限は1年間なので、その間登記できないことになる。
  他の司法書士に相談を。

  遺言での登記は、遺留分のないものとして登記申請できます。

3,遺言書の内容よりましては、他の人に知れずに登記できます。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました!
やはり、遺留分放棄証書は不要なんですね!
ネットなどでいろいろ個人的に調べているうちに、
遺言書や公正証書がない場合などは遺産分割協議書にて協議が
必要とありますが、公正証書がある場合その故人の意志で手続きが出来ると
書いてありました。
なので遺留分さえこちらで納得していれば出来るのでは?と
疑問に思っておりました。

私も一度、自分で出来るか相談窓口で確認しようかと思います^^
ご親切に有難うございました!

お礼日時:2010/10/04 23:24

追伸



こういう問題は、登記情報と遺言書の現物を直接見ませんと正確なお答えは出来ないのです。
法務局は書面主義ですから、一字一句の文字のみで判断します。
その文字の現物を見ないでの回答は危険が伴います。
電話でも危険なので必ず事務所に来てもらうように仕事をしてます。
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この回答へのお礼

度々のご回答有難うございました!
早速、法務局の方へ問い合わせしました。
すると謄本などの取り寄せに多少の手間が掛かりましたが、
必要書類を教えてもらい、揃い次第、法務局へ出向くとう感じでした。
しかも以前お願いした司法書士さんから揃えて欲しいと言う書類も
実際はいらないものも多くてびっくりです。
やはり公正証書遺言と相続本人が動く方が安く済み、簡単な手続きで済みそうです。
まずはそろい次第、法務局で聞きながら登記の手続きを進めたいと思います。
皆様の言葉を聞きながら、早めに気付けて良かったです☆
本当にご親切に有難うございました^^

お礼日時:2010/10/08 18:30

お母様が先に亡くなって代襲相続でしたか、お父様が養子というのを見過ごしました。


あなたの文面では、何ら問題なく、あなた単独申請で相続登記が出来ます。
先に書いたように遺留分は請求出来る権利ですから、登記とは関係ありません。
登記で名義変更した後、遺留分権利者が請求するか否かのことで、それは民間の問題ですから、法務局は関与しません。
しかし質問したのですから、何か他に問題があるのかもしれませんので、あなたのお住まいの司法書士会に問い合わせしてください。東京司法書士会は電話相談をしてますが、相談件数が多すぎて実際稼働していないのが現状です。てっとりばやいのは支部長を紹介してもらう方法です。
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この回答へのお礼

度々のご回答有難うございました!
早速、法務局の方へ問い合わせしました。
すると謄本などの取り寄せに多少の手間が掛かりましたが、
必要書類を教えてもらい、揃い次第、法務局へ出向くとう感じでした。
しかも以前お願いした司法書士さんから揃えて欲しいと言う書類も
実際はいらないものも多くてびっくりです。
やはり公正証書遺言と相続本人が動く方が安く済み、簡単な手続きで済みそうです。
皆様の言葉を聞きながら、早めに気付けて良かったです☆
本当にご親切に有難うございました^^

お礼日時:2010/10/08 18:29

法定相続人は上記の7人ですと書かれてありますので、長女・次女・三女は、祖父の代襲相続人と読めます。


すなわちお父様き祖父より先に亡くなったということです。
しかし、祖父名義の大阪府に在住・父と婚約者は養子縁組はしませんと書かれてありますので、お父様はご健在とも読めます。
お父様がご健在なら、相続人は祖母・お父様・お母様・叔母さんとなりますが、ここがよく分かりません。
お父様ご健在で公正証書遺言であなたに遺贈すると書かれているのでしょうか。
遺言内容が書かれていないため判断がつきません。
お父様が既に亡くなっていれば、お父様の相続ということで姉妹全員による遺産分割協議書が必要となります。
質問が不明なため以上しかお答えできません。

遺留分放棄は相続登記には必要ありません。
民法条文どうりのことなので、行き違いの会話と推察します。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました!
あと誤解されていると思いますが、母の代襲相続として長女・次女(私)・三女になります。
父は母と結婚し、祖父と養子縁組をしましたので法定相続人になります。
祖父と母以外は健在です。
急に母が亡くなったのをきっかけに少々話がこじれていまい、その間に祖父が亡くなり、
これ以上ほっておくわけにも行かず、早めにと最近考え初めていましたゞ

私も一度、自分で相談窓口で細かく確認しようかと思います^^
ご親切に有難うございました!

お礼日時:2010/10/04 23:31

#6追加


遺言書の添付書類がありましたので、参考に
ただ、遺言書の内容により、これとことなる場合があります。

放棄証書は添付書類ではありません。

参考URL:http://www.souzoku-iroha.com/touki_shorui.html
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この回答へのお礼

とても分かりやすい添付を有難うございました!
これからじっくり読み、勉強したいと思います^^

お礼日時:2010/10/04 23:32

1、司法書士は専門家なので、その通りなのだと思います。


2、3年半前に亡くなられた祖父の相続で揉めてるのでしょうか?
遺留分は多分1/36だと思います。2,77777....%です。祖母と祖父の養子(=実の子)として計算。
今気付いたけど父は生きてるのですよね?。
それなら姉への相続(遺留分)は無いと思いますが・・。相続権があるのは父までだと思いますけどね。。
司法書士さんは姉に遺留分があると仰ってるのですか?
3、バレずに出来るか分かりませんが、基本的に今回の相続で姉の旦那は一切関係がありません。
4、更に複雑になっても法律で決まってますから。他に方法があるか、分かりません。もし姉に遺留分が最初から無いなら相談先を変更しましょう。専門家なので私の方が間違ってるんだろうと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました!
はい、祖父の相続でもめております。
あと誤解されていると思いますが、母は祖父の次女です。
父は母と結婚し、祖父と養子縁組をしましたので法定相続人になり、
母が亡くなりましたので代襲相続として長女・次女(私)・三女も
法定相続人となります。

私も一度、自分で出来るか相談窓口で確認しようかと思います^^
ご親切に有難うございました!

お礼日時:2010/10/04 23:19

#2訂正


誤り 遺産分割協議の、、、、
正  遺言書の内容により、、、

ーーーーーーーー
遺言書での登記は、遺留分は関係ありません。
遺留分の請求がない物として登記できます。=遺言書の内容通り登記できます。
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この回答へのお礼

そうですよね^^
私も遺留分に関係なく、登記の変更は可能だと思います!
本当に細やかにありがとうございました☆

お礼日時:2010/10/04 17:58

遺言書ってあってもなくても残された人は最低遺留分だ


けはもらえる権利がありますよ。
だから遺言書なんてあっても効果がないと思いますけど。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました!
遺言書と公正証書ではずいぶん効力に差が出てくるようです。
ただ遺留分と言うのはもちろん法定相続人には最低限ある権利と言うことも知っています。
ただお願いしようとしている司法書士さんに聞くと、
姉の遺留分放棄の書類と印鑑証明書がないと手続き出来ませんと言います。
でも他の方やネットで調べると公正証書があれば、いずれ姉から遺留分を請求されたとしても
支払う気であれば、祖父の土地・建物の名義変更は関係なく出来るはずと言われたので、
本当のところどうなのかな?と悩んでおりましたゞ
私は全財産欲しいとかではなく自分に跡を取って欲しいと頼まれた以上、
先祖が残してくれたものを残してあげたいと思っています。
土地や建物もいずれは現金化して分けて欲しいと姉の旦那に言われたことが我慢出来ません。
なので遺留分は払う気ですが、祖父名義から私に名義変更するには姉の遺留分もそう多くはないと
思うので、ややこしくなる前に済ませておきたいと思いました^^;

私も一度、自分で出来るか相談窓口で確認しようかと思います^^
ご親切に有難うございました!

お礼日時:2010/10/04 17:53

遺産分割協議の内容により、他の人の印鑑証明書が不要の場合があります。


かなり、不要の可能性はあります。

司法書士に相談を

#1は遺言書のない時、今回の事例では参考になりません。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました!
私も今回の場合、姉の遺留分放棄の書類や印鑑証明は不要だと思うのですが・・・。
ただいずれ姉から遺留分を請求されたとしても支払う気があると言う意味では^^;
やはり一度、自分で出来るか相談窓口で確認する方がいいのかもしれませんねゞ
ご親切に有難うございました!

お礼日時:2010/10/04 17:43

名義変更って不動産の名義変更ですよね?



俺は親父が亡くなったときに不動産の名義変更
を自分でしました。
名義変更するのは「遺産分割協議書」でした。

たしかこれを2通作成して、うち一通が登記所
の印鑑が押されて俺の原本となります。
(綺麗な字で書けば良かったと後悔です)

遺産分割協議書を提出するときに戸籍も提出
した覚えがあります。
すなわち法定相続人の全ての遺産分割協議書へ
の押印(実印)+印鑑証明書がないとダメです。

姉が遺留分を放棄するなら遺産分割協議書へ
その旨を記載すればOKです。

姉の旦那の実印は必要ないですから姉の旦那に
知られずに名義変更するのは可能です。

姉の遺留分がいうらになるか解りませんが、
たとえばオヤジが亡くなれば、妻が1/2
残り1/2を兄弟で均等に分けるのが遺留分に
なります。
なので祖父母が亡くなっても孫の遺留分は
0円です。

ややこしければ、相続税を得意とする税理士や
司法書士に頼めば有料でやってくれますよ。
お金払うのがイヤなら、登記所に通って窓口で
聞くとか。

俺も親父が亡くなったときに2,3回かよって
書き方教えてもらいました。

窓口の人に「司法書士で書いてもらったら」なんて
イヤミ言われましたが、「相談窓口」に相談に言っ
てそんなこと言われたので「あんあたじゃ話になら
ないから他の人と変わって」と文句言いました。
と、余計なお節介でした・・・・。

でも、不動産の名義変更でしたらやる気さえあれば
意外と自分で出来ると思います。
それにともなって、贈与税もしくは相続税の申告書まで
書け!といわれたら俺にはそこまでの気力はありま
せんが。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました!
遺産分割協議書は公正証書がある場合、不要の様です。(そう言う内容がありますので)
ただ遺留分と言うのは法定相続人には最低限ある権利と
言うことも知っています。
ただお願いしようとしている司法書士さんに聞くと、
姉の遺留分放棄の書類と印鑑証明書がないと手続き出来ませんと言います。
でも他の方に聞くと公正証書があれば、いずれ姉から遺留分を請求されたとしても
支払う気であれば、祖父の土地・建物の名義変更は関係なく出来るはずと言われたので、
本当のところどうなのかな?と悩んでおりましたゞ

そうですね・・・
私も一度、自分で出来るか相談窓口で確認しようかと思います^^
ご親切に有難うございました!

お礼日時:2010/10/04 17:39

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