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主人はバツイチ子有りで、前妻との子供は前妻が引き取っています。
できちゃった婚ですが、入籍後に前妻が二股かけていた事が発覚。
どちらの子供か分からないと言うことで、即離婚。
養育費も払っていません。

上記の理由から、主人は万が一の時には私と私との間の子供に遺産を全額渡したいと考えているようです。
公正証書遺言が無かった場合は、必ず前妻の子供に連絡しなければいけないのでしょうか?
また、公正証書遺言では相続させる通帳の指定など細かいシバリがあると聞いたのですが、公正証書遺言を作成後に子供が増えた場合や、新たに通帳を作った場合など、また最初から公正証書遺言を作り直さないといけないのでしょうか??

A 回答 (5件)

いろいろなリスクがあるかと思いますので、専門家のアドバイスなどを受けて進めることをおすすめします。



質問文だけでは回答しにくいので想像を含めて書かせていただきます。
できちゃった婚での入籍後の浮気発覚となると、前妻との子というのは、戸籍上ご主人の異なっていると思われます。となると、法律上実子という扱いとなりますので、あなたとの子と同じ相続権が前妻との子にも存在することとなります。

公正証書遺言を利用することにより、特定の相続人やその他の人へ財産を渡すことは可能となります。
しかし、この方法により他の相続人の権利を侵害しても、すべてが有効とはなりません。
子には遺留分という相続権の一部が保障されており、前妻との子が遺留分減殺請求という権利を持ち出した場合には、前妻との子の法定相続分の半分を私必要が出てくるかもしれません。

公正証書遺言では、すべての財産を○○へというような遺言書も有効なはずです。
預貯金や財産を特定した場合には、相続開始時に記載のある財産のみ有効となります。
遺言書は、公正証書であるほうがよいですが、必ずしも公正証書遺言である必要はありません。また、遺言書全体に言えることではありますが、日付の新しいものが有効で、それ以外のものは無効とされます。もちろん人ごと財産ごとに記載し、重複がなければ、すべてが有効と考えることでしょう。
したがって、定期的に遺言書を再作成すればよいのです。
これを面倒と考えていると、将来のリスクをお子さんへ渡すこととなります。

私の知人友人で相続でトラぶっているのは、親の前妻・前夫の子などと連絡を通常取らないことも多いことでしょう。円きりなんて言われて居所も分からないこともあるでしょう。離婚や親権などに惑わされ、おいてきた子に権利があるとは思わない人も多いのです。唯一残してくれた家屋敷も自由にならないという人もいます。これは全員の権利について書類で話し合いなどが必要だからです。裁判所での調停は話し合いであり、判決などというものはなく、欠席されたら意味がありません。裁判形式の審判となっても、欠席などをされれば、法定相続分が中心となった審判になることでしょう。
定期的な遺言書の見直しは必要なことです。特に婚歴などにより子が複数いる場合などが関係します。

これら以前に、できれば、ご主人の子かどうかを裁判で決めることですね。DNAなどによる方法です。
子供が小さくかわいそうとか、実の子とであることがわかり養育費を求められたくないなどと言っていると、戸籍上は実子扱いになっていることになるでしょう。親たちの考えにより、あなた方の子も含めたドロドロした部分を子へ残すことにもなるのです。

養育費などの心配であれば、前妻との子が相当の年齢になってから争うことですね。もちろん、過去の養育費の請求なども可能かもしれませんが、求められない可能性が増えるかもしれません。
ただ、ご主人が前妻との子に情があるほど、さらに面倒でしょうね。

最初に書いたように遺言書は日付が大切です。
あなたの希望でご主人に書かせた遺言があっても、ご主人がほかに遺言書を作成すれば、あなたの持つ遺言書は無効となるでしょう。よく話し合いを行い、定期的な遺言書の作成、生前贈与などを進めるしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しく答えて頂き、ありがとうございます。
養育費については、前妻との話し合いで請求しない約束で離婚しているので問題はないかと思います。

公正証書遺言の作成につきましては、主人の意向ですので、任せてはいるのですが、やはり二人で建てた持ち家までも前妻の子供が関わってくるのが私としましては、納得いきません。
主人や専門の方とよく相談して、作成したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/26 18:01

>公正証書遺言があれば、前妻の子供の印鑑がなくても持ち家などの名義変更が可能だと法律家の方に聞いたのですが




これについては細かい事は別にして、貴女の認識で間違いはありません。


ただ、この事と遺産分割協議とは違います。

同様に遺留分の話も違います。


公正証書遺言に書かれていることは実行できます。
しかし、前妻さんとの子供も法定相続人である事実は変わりません。

ですから、公正証書遺言があろうと遺留分減殺請求があれば応じる義務があります。


どのような遺言であろうと遺留分を無効にすることは出来ません。


つまり、相続財産が土地・建物(時価2,000万相当)だけであるとするなら、遺留分である500万の1/2の250万は遺留分として請求する権利があり、相続をした貴女との子は支払う義務があります。


まとめると、土地・建物の名義変更(相続)は公正証書遺言に則り実行できますが、公正証書遺言に基づいて遺産分割をしたという協議書は法定相続人全員の確認が必要です。
また遺留分を侵害する事は出来ません。
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この回答へのお礼

詳しく答えて頂き、ありがとうございます。
公正証書遺言があれば、遺留分の請求があった場合のみ支払えばよいとの認識でしたが、違うのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/26 17:15

>公正証書遺言が無かった場合は、必ず前妻の子供に連絡しなければいけないのでしょうか?



遺言が無ければ、預貯金や不動産の名義を変えるに場合に、全ての相続人の実印による各書類への押印が必要になります。
自筆証書遺言の場合は、検認という手続が必要なので、検認手続の際に全ての相続人に対して家庭裁判所から通知が届きます。
一方、公正証書遺言があれば、遺言に基づいて不動産の名義変更等も可能です。(前妻との子の関与は不要)

ただし、前妻との子がご主人の死亡を知った場合は、遺留分減殺請求を受けるリスクはあります。
不動産について遺留分減殺請求を受けたとしても、遺留分に見合う現金で精算することは可能です。
自宅不動産を守ることを優先に考えるのであれば、前妻との子に対しては遺留分に見合う現金を払う可能性は覚悟する必要があります。

遺留分に見合う預貯金の確保が難しい、または不確実である場合は、遺留分の清算原資としてご主人に生命保険をかけておくという選択肢もあります。生命保険は相続財産ではなく、受取人固有の資産です。

>子供が増えた場合や、新たに通帳を作った場合など、また最初から公正証書遺言を作り直さないといけないのでしょうか??

遺言の記載次第です。
お子さん達が未成年の間にご主人が死亡するリスクに対して、「全ての財産は、妻○○に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成しておき、お子さん達が成人したり就職した時点で、あらためて遺言の内容を練り直すということでも良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく答えて頂き、ありがとうございます。
生命保険は前妻の子供は関係ないのですね。
そちらも含めての遺留分かと思っていたので、少し安心しました。
アドバイス頂いたように、最初は私指定で作成するようにしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/26 17:06

これは書き方の問題ですね。

預貯金というのは定期預金とか株式など既にあるもの、現在既に残すことが分かっているものの場合です。そもそも変動があるものは死亡時の預金総額を相続すると書けばいいだけ。
すべては死亡時に確定した財産を相続すると書けばよいです。そして子供についても死亡時に生存するXXの子供という書き方をすればよいのです。
つまりその文言に矛盾が無ければ問題なく、その文書に対して証明したものが公正証書なのです。だから専門の公証人が立ち会ってそれを承認するわけで、承認できないものが保管されることはありません。
弁護士や行政書士などが記述を代行するのが普通で、ちゃんとそこで相談すればよいわけです。そもそもそのための費用なのですから。50万とか60万でしょう。将来不具合が出そうな文言は受け付けませんよ。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます。
書き方に特に決まり等はないのでしたら、行政書士の方に相談して、将来的に変更点があっても問題ないようにやって頂きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/26 16:33

>どちらの子供か分からないと言うことで…



その子供の戸籍上で父は誰になっているの?
夫だとして、

>公正証書遺言が無かった場合は、必ず前妻の子供に連絡…

遺言書があろうがなかろうが、また遺言書が公正証書遺言であろうが自筆証書遺言であろうが、すべての実子に連絡しないといけません。

>公正証書遺言を作成後に子供が増えた場合や、新たに通帳を作った場合など…

公正証書遺言であろうが自筆証書遺言であろうが、すべて書き直しです。

>私と私との間の子供に遺産を全額渡したいと…

遺言書で排除された他の相続人には、少なくとも法定分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。

公正証書遺言を魔法の杖にでもお思いのようですが、他の相続人が相続の発生を知りながら 1年間何も言わなかった場合を除いて、全遺産を特定の相続人のみに相続させることは不可能です。

この回答への補足

戸籍上では、主人が実父という事になっています。

公正証書遺言があれば、前妻の子供の印鑑がなくても持ち家などの名義変更が可能だと法律家の方に聞いたのですが、やはり連絡はしなければならないのですか?

遺留分は知っていますが、二人で建てた持ち家まで前妻の子供の印鑑がないと名義変更できないのが面倒で、公正証書遺言の作成をしようかと考えております。

補足日時:2015/01/26 15:22
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