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親がなくなった時点では遺産をもらわずにいたのですが(残りの兄弟で分けてしまっていた場合)、最近になってお金がないといって自分の取り分をもらう、っていうことになった場合、どの程度まで遡って兄弟親戚に請求できるのでしょうか?ちなみに、書面での遺産放棄はしてないです。

A 回答 (2件)

民法第1042条[減殺請求権の消滅時効]


減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わない時は、時効によって消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、
同様である。
いつ親がなくなったか(今で1年超えていれば、時効で、もうだめです)。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
一年なんですか。わかりました。
ちょっとショックですけどわかったので良かったです。

補足日時:2003/01/22 19:27
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 遺留分と質問に書いていますけど、あなた以外の人に全部の財産を譲るとの遺言はあったのでしょうか。

そうでなければ債権の一般的な時効期間内(原則10年)であれば他の相続権利者を相手に取り戻せます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2003/01/22 19:31

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