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こんばんは。よろしくおねがいします
2日前の早朝私の父とその嫁(父は再婚していますので、嫁は私には血縁関係のないひとです。)が朝6時半に私の居場所を探偵さんを使って調べて、やってきて、ものすごい勢いで玄関のドアをたたき、驚いて玄関を開けたところ、ドアを閉められないように押さえつけ、話がしたいと言ってきました。
父と私は約10年前に私がスペイン留学から帰国した際、現嫁である女の人を無断で家に住まわせていました。帰国してまもなく、二人は結婚をし、私の存在が邪魔であったようで、その嫁から、風呂の湯船に便を入れられたり、”あんた、かわいそうな子やね、あんたの額からどっと赤い血が出てるのがみえるわ”などと言われたりし、帰国まもなく仕事も、貯金も底をついた状態で、家を今すぐ出るように強要されましたが、職もなければ賃貸アパートの契約も出来るはずもなく、とりあえず知り合いの喫茶店で働くことで、アパートを借り、帰国後2ヶ月で家を飛び出したので、その後にこういった嫌がらせが続く事のないように、父には居場所は教えていませんでした。

私は、何も話すことはないし、このように家に押しかけてくること自体が迷惑だと言いました。そうしたら、嫁がいきなり、父がまだ生きているにもかかわらず、父の遺産放棄をするための、勘当の手続き今すぐにしてこい、と言ってきました。私は別に父の遺産など不動産もないし、微々たる物であることは分かっているので、遺産は放棄してもかまわないと言いました。そうしたら、今すぐだ!今月中に裁判所に行って来るように言ってきました。9月25日のことです。仕事もあるし、無理である事を伝えると、じゃぁ、何月何日に行くのか念書を書け!とすごんできました。そんな急に言われても確認しないと休みの日が分からないと答え、確認に行くと言うことで、ドアをやっと閉めることが出来、念書も書くこともなく、そのまま二人は帰っていったようです。

私は、こういった二人による嫌がらせのような強引な行為が、将来絶対に起こらない確証があれば、遺産放棄の為の手続きを取ってあげても、自分の生活守る事はお金には換えがたい事と思うので、してあげてもいいと思いますが、このような状態では彼らに会いたいとも思いませんし、話も進まないと思います。かといって お願いされる立場の私が、彼の奥さんお金を守るために、弁護士さんをたて多額の出費を負担するのも、収入が少ないのに、納得がいきませんし、何か良いアイデアはありませんか?

一つ思いついたのは、嫁の希望する事は現在の法律では家族間で縁を切る、勘当する。遺産放棄手続きを完結する、ということは法的に出来ないことを書いて、彼らが、法的知識のある代理人を立てて、私と交渉するなら、今後この申し出に対して対応します。という内容の内容証明を送ってはどうか、と思いましたが、心配です。

どなたか助けてください。おねがいします

A 回答 (3件)

>嫁の希望する事は現在の法律では家族間で縁を切る、勘当する。

遺産放棄手続きを完結する、ということは法的に出来ない

質問文だけから想像すると、相手が求めているのは、「遺産放棄手続き」ではなく、「遺留分の放棄」でしょう。

遺留分とは,一定の相続人のために,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことであり、被相続人が遺言によって遺留分を侵害した場合には、相続人は遺留分減殺請求をして、取り戻すことができます。しかし、予め遺留分権利者は自ら放棄することが出来、これを求めているのではないかと思います。

>お願いされる立場の私が、彼の奥さんお金を守るために、弁護士さんをたて多額の出費を負担するのも、収入が少ないのに、納得がいきません

もし本当に、「遺産放棄の為の手続きを取ってあげても、自分の生活守る事はお金には換えがたい事と思うので、してあげてもいい」というのであれば、その手続き及び費用はそれ程大したことではありません。

遺留分の放棄に必要なお金は、申し立て費用800円に、戸籍謄本を恐らく2通で数百円。それに相続に関する書籍数冊購入したとしても、全部でせいぜい数千円。一度、家庭裁判所で面接がありますが、「遺留分とは何か?遺留分を放棄するとどうなるのか?なんのために放棄するのか?」等聞かれるだけで、数分程度で終わります。

本当に「遺留分放棄」をしていいのかどうかは、法律上の問題ではなく、親子関係その他の問題ですので、私が何かコメントできるものではないです。

なお、ただ少しでもお金が必要であり、「父」と交渉するつもりがあるならば、以下のような主張が出来るのではないかと思います。

遺留分放棄が認められる要件は、
 1.放棄が本人の意志に基づくものであること
 2.放棄の理由に合理性と必要性があること
 3.代償性があること(放棄と引き換えに現金をもらうなどの代償があるなど)
(ただし、判例によれば、代償性がなくとも、既に関係が疎遠であるならば認められるようですが、あえて言う必要はないでしょう)

であり、代償性がないと、家庭裁判所に認められない可能性があるから、○○万円をください
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親御さんのことを悪くいって申し訳ないけど、頭の悪い人たちだね。



たぶん彼らは質問者さんが手書きで「一切の財産は放棄します」と書いてハンコを押して渡したら喜んで意気揚々として帰ると思います。もしそうなら、本当におめでたいほどのおばかさんです。
そういった文書に法的な根拠は一切ありません。もしお父さんが亡くなって、質問者さんが相続の申し立てをしたときにそのバカな嫁さんが「本人から財産放棄の念書を持っています!」って意気込んでそれを出しても弁護士から「こんなもん、なんの法的根拠もないです」と一蹴されて終わりです。

でもお父さんにも質問者さんに財産を残さない方法があります。遺言書を残すことですが、単なる「遺言書」と書いただけの文書ではダメで、公正証書という方式で遺言書を残し、法的な手続きを踏まえた上で公正証書として残すと、それは法的に認められます。だから、公正証書で「質問者さんには財産を残さない」と残しちゃえばかなり有利です。それでも一部をよこすように異議申し立てはできますけどね。

だから、いちいち質問者さんのところに「念書を書け」なんて押し掛ける必要はないんですよ。そんなことも知らない上に、裁判になったら認められない念書なんてものを欲しがるだなんて、本当に人の親御さんを悪くいって申し訳ないけど、頭が悪い。
ちなみにおじさんがいいことを教えてあげます。仮に念書を書いても、裁判などで「強要されて書かされました」といえばそれでその念書はほとんど価値を失います。つまり、念書なんてものはしょせんその程度です。ただし、法的に書式が成立しているとそう無視もできないので、出せといわれたからといってホイホイ出してもいいってものでもありません。

でさ、せっかくなら「父が亡くなった時点で私が所有する父の財産は放棄します」って文言を入れるってどうよ?この文言だと、父親が死んだときに自分が所有している財産は放棄するけど所有していない財産は放棄するとは一言も書いていないから、「父が亡くなった時点で私が所有していない財産をよこせ」といえます。
もっと巧妙なやり方としては、「財産放棄の念書を書いてやるから、その代わりに今のうちに手切れ金をいくらかよこせ」というやり方があります。「手切れ金をよこすなら書いてやる。くれないなら、書かない」とやるわけです。で、それで手切れ金をもらったら、前述のような無意味な文言を巧妙に入れて相手に渡します。もちろん領収書は渡しません。「念書が領収書だ」と主張します。で、父ちゃんが亡くなったらしれっと「財産をよこせ」と迫ります。もちろん念書に法的な根拠はなく、「手切れ金を渡したじゃないか」に対しては「さて?覚えてませんね」とやるわけです。

あと、家に来る嫌がらせについては、まずは相手が誰であっても判明しない限りはドアを開けないことですが、うるさかったら「知らない人が家の外で騒いでいるので助けてください」と110番してOKです。その家の人が「帰ってください」といったら帰らなきゃいけないのです。
いやー、おじさんなら無意味な念書を手切れ金と共に渡してやるところだけどな。手切れ金を山分けってことで、どうだい・笑?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
おもしろいアイデアですね。
父の嫁が、いま住んでいる父の兄名義の家を父の死後に、居住権を主張して自分一人の物にしたいようです。そのときに私が邪魔であるらしく、頑張っているようです。
明日、とりあえず弁護師協会の30分相談に行って相談してきます。

お礼日時:2012/09/28 00:51

こんばんは。


良く判らない親ですね。

遺言書を作成して遺産を質問者さんに渡さなくすれば良い事ですよね。

質問者さんが父親の遺産が要らないのなら、それを言えば良いのでは?

再婚相手の女性が色々と問題が多そうなので、あまり関係を持つのは質問者さんに取って良くない感じがするので、早めに解決させた方が良さそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父にとっては彼が死んだ後のことですし、どうでもいいはずなんですね。
嫁がとても変わった人です。
お金だけなら、全部父が死ぬ前に自分名義にするか、全部使ってしまえばいいと思うんですけどね。
ただ、彼女はお願いをする立場にもかかわらず、わざわざ、こういう強引な方法をとってくるということが理解できません。
早く解決できるように私も頑張りたいと思います。

お礼日時:2012/09/28 00:59

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