アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

A・BはC・Dの両親ですがAとBは離婚しております・本題ですがAの遺産相続はC一人に全て相続させる公正証書遺言が在ります・尚、Dは植物状態で何も出来ません・そこでDにAの遺産相続遺留分をBが代わって請求出来るものでしょうか?出来るのならどの様な手続をすればよいのでしようか?詳しくお願いします。

A 回答 (1件)

Bはできません。

 法律的にはなんの権限もありません。

Dの成年後見人はできる可能性があります。できない可能性があります。
遺留分減殺請求権は一身専属する権利とされています。
しかし、承継人にあるとされています(民法1031条)  一身専属の例外と言える

万一 Dが死亡すれば、Bが減殺請求する事はできます。
なお、減殺請求期間の1年の進行しない物と考えます。(Dが知り得ないので)10年間はできることになる。  民法1042条
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2009/12/06 18:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!