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知人からの依頼で質問いたします。以下知人文章

私は4人兄弟の2番目で父母は既に他界しています。
(父母は祖母より先に他界しています)
昨年公正証書遺言で「祖母の全ての遺産を代襲相続」
しました。(祖母健在時に作製)
これに対して兄弟が減殺請求をしてきました。
いくつかの法律相談で聞いたところ兄弟の慰留分について
2通りの見解を聞くこととなりました。
実際はどうなのでしょうか??
遺産相続に詳しい方お教えください。

(1)大阪府の法律相談
全財産の1/2を慰留以前の父の権利として保持
残り1/2の半分つまり、1/4を兄弟の慰留分として残す
その上で分配

私の相続分   1/2 + 1/4 + 1/16

兄弟の慰留分 各人1/16ずつ(1/16×3)

(2)其の他の法律相談
全財産の1/2を慰留分として残す。
その上で慰留分を4分割して兄弟で分配

私の相続分    1/2 + 1/8

兄弟の慰留分 各人1/8ずつ(1/8×3)

A 回答 (2件)

こんばんは



(1)の大阪府の法律相談を解釈すると、もしかして、お祖母様にはお父様以外にお子様がいらしたのではないでしょうか?

ちょっと敬語がややこしいので、もう一度書くと

亡くなった祖母の子は、父だけですか?

ということです。

もしも、父だけであれば、#1さんのおっしゃるとおり、遺留分は1/8です。

他方、祖母の子供は父だけではなかったのなら、法定相続分が変わってきますので、遺留分も変わります。

つまり、法定相続分が
1/2(父の分)×1/4(4人兄弟だから)として
1/8になります。

そうすると、大阪府の答えと同じ、遺留分は1/16になります。

ただし、祖母には父以外の子がいたが、すでに(子供もなく)亡くなっているときは、1/8です
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この回答へのお礼

なるほど・・・
問題が解決しました、ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/10 02:42

遺留分権利者が複数いる場合の各遺留分権利者の割合(これを個別的遺留分といいます)は、全体の遺留分の率に、それぞれの遺留分権利者の法定相続分の率を乗じることによって決せられます。



全体の遺留分の率は今回二分の一で(民法1028条)各相続人の法定相続分は四分の一(900,901条)。
乗じて八分の一ですね。(2)が正しいです。
(1)は何でしょうね?祖父がご健在だと勘違いされたのでしょうか?
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この回答へのお礼

tillidie2様早々のレスありがとうございます。
実は私も(2)だと思っていたのですが、知人に相談を
受け(1)を提示されてgoogleなどで検索したのですが
各個の具体的事例に今回のケースに該当するものが見当た
らず困っていたのです。
いま少し、みなさんの見解を聞いてみることにしてみますね。
今回はありがとうございます。

お礼日時:2005/04/06 22:29

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