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子連れ同士再婚(養子縁組済み)をし、今年私の父から生前贈与3000万を受け土地建物を購入しました。不足分は主人名義のローンです。
土地10/11が私名義、1/11が主人名義です。(建物は1/2づつ)
主人には前妻との間に2人がいて一人は前妻の元にいます。
将来のことを考えると、私に何かあったときまずは主人と実子+継子に財産が分与されるのは仕方ないことだと思っていますが、主人が亡くなったあとを考えるとどうしても前妻の元にいる子にまで財産が分けられるのが納得できません。(遺言書も書いてくれない)
私と継子の折り合いもあまりよくないので、私が父から譲りうけた財産はすべて実子にだけ受け取れるようにしたいのです。
建物は減価償却されてしまうので、土地だけ先に変更しておきたいと思っています。(ある程度の贈与税は仕方ないと思っています)

A 回答 (4件)

基本的に質問者の死によって開始する財産処分において、質問者財産全てを実子のみに受け取らせることは困難です。



無条件に質問者の希望を満たすためには
1)質問者の死以前に実子を除く相続権者全て(代襲相続者を含む)が死亡している場合
2)質問者の死以後に実子を除く相続権者全て(代襲相続者を含む)が相続放棄を行う場合
3)質問者の死以後に実子を除く相続権者全てが遺産分割協議において受け取り遺産額を0とすることに同意する場合
4)質問者の死以前に婚姻及び養子縁組を解消する場合(離婚、離縁)
のいずれかしかありません。

その他には、質問者以前に配偶者が死亡しており、その遺産の1/2が質問者の“譲り受けた財産”の1/2乃至1/4より多い場合は、質問者が作成する遺書に記述することで“譲り受けた財産”を実子に相続させることは可能です(これは譲り受けた財産を厳密な意味で解釈していて、婚姻後に発生した財産は譲り受けた財産に含まないと考える場合です)

上記以外はいずれの場合も実子以外の相続人に遺留分が存在するので、全てを実子に譲り渡すことはできません。
また、死因贈与契約にしても遺贈にしても遺留分減殺請求が可能なので“全て”の条件を満たすことは不可能です(当然請求が行われないのであれば満たせますが、質問文、補足から期待できないと思われます)。

従って、質問者の条件を満たす方法は、質問者の死以前に実子に該当財産を贈与するしかありません。民法1030条において相続開始一年以上前に贈与を行っていればその財産は遺留分減殺請求の対象外となります。但し遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した場合は期限の制限がなくなります。

質問者及び関係者の年齢、婚姻や養子縁組成立からの経過年数が不明ですし、当然ながら質問者の死亡時期も不明なので正確なことはわかりませんが、贈与で希望を満たそうとするのであればできる限り早く実行するのがよいでしょう。贈与実行から遺留分減殺請求まで、20、30年と期間があけばそれだけ“損害を与えることを知って”を証明することは困難になるでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

婚姻解消という結果になりそうです。
色々と勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 13:35

>私名義の財産はすべて実子である娘にあげたいと思っています。



順次贈与しておくか、
2の方の回答のとおりに
死因贈与契約でしょう。
http://www13.ocn.ne.jp/~srsol/souzoku-center/shi …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

婚姻解消という結果になりそうです。
死因贈与契約という言葉を知ることができてよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 13:38

あなたの心配はあなたの亡くなった後のことですよね?


でしたら簡単です。
公正証書にて死因贈与の契約を娘さんと結び。
亡くなったら実子に土地が相続されるように、死因贈与の仮登記をおこなえばいいのです。手続きはもちろん自分でできますが。
司法書士に依頼しても5万くらいでしょう。
贈与税などは相続ですのでかかりません。
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>私名義の土地を未成年の娘名義に変えたい。



贈与税について

相続税評価額ー110万(控除額)*移転する持分=課税評価額*税率=贈与税額です。
評価額は
http://www.rosenka.nta.go.jp/
で、調べます。
贈与計算は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
です。

不動産登記は
あげる、あなたは
印鑑証明、実印を用意し
もらう、子は、住民票が必要です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-03 …
登録免許税計算は
価格通知*移転する持分=免許税額です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-03.pdf
価格通知は市町村税務課で手数料無料で発行されます。

あと、不動産取得税(県税)が移転する評価額で発生する場合があります。

概略回答しましたが、質問の「趣旨」がわかりません。

この回答への補足

質問の趣旨があいまいですみません。

今の主人が私の娘を心から受け入れることが出来ていないことを知ってしまった以上、私名義の財産はすべて実子である娘にあげたいと思っています。

補足日時:2007/11/18 16:58
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この回答へのお礼

間違えて回答への遅くにかきこんでしまってすみません。

お礼日時:2007/11/18 17:14

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