子連れ同士再婚(養子縁組済み)をし、今年私の父から生前贈与3000万を受け土地建物を購入しました。不足分は主人名義のローンです。
土地10/11が私名義、1/11が主人名義です。(建物は1/2づつ)
主人には前妻との間に2人がいて一人は前妻の元にいます。
将来のことを考えると、私に何かあったときまずは主人と実子+継子に財産が分与されるのは仕方ないことだと思っていますが、主人が亡くなったあとを考えるとどうしても前妻の元にいる子にまで財産が分けられるのが納得できません。(遺言書も書いてくれない)
私と継子の折り合いもあまりよくないので、私が父から譲りうけた財産はすべて実子にだけ受け取れるようにしたいのです。
建物は減価償却されてしまうので、土地だけ先に変更しておきたいと思っています。(ある程度の贈与税は仕方ないと思っています)
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
基本的に質問者の死によって開始する財産処分において、質問者財産全てを実子のみに受け取らせることは困難です。
無条件に質問者の希望を満たすためには
1)質問者の死以前に実子を除く相続権者全て(代襲相続者を含む)が死亡している場合
2)質問者の死以後に実子を除く相続権者全て(代襲相続者を含む)が相続放棄を行う場合
3)質問者の死以後に実子を除く相続権者全てが遺産分割協議において受け取り遺産額を0とすることに同意する場合
4)質問者の死以前に婚姻及び養子縁組を解消する場合(離婚、離縁)
のいずれかしかありません。
その他には、質問者以前に配偶者が死亡しており、その遺産の1/2が質問者の“譲り受けた財産”の1/2乃至1/4より多い場合は、質問者が作成する遺書に記述することで“譲り受けた財産”を実子に相続させることは可能です(これは譲り受けた財産を厳密な意味で解釈していて、婚姻後に発生した財産は譲り受けた財産に含まないと考える場合です)
上記以外はいずれの場合も実子以外の相続人に遺留分が存在するので、全てを実子に譲り渡すことはできません。
また、死因贈与契約にしても遺贈にしても遺留分減殺請求が可能なので“全て”の条件を満たすことは不可能です(当然請求が行われないのであれば満たせますが、質問文、補足から期待できないと思われます)。
従って、質問者の条件を満たす方法は、質問者の死以前に実子に該当財産を贈与するしかありません。民法1030条において相続開始一年以上前に贈与を行っていればその財産は遺留分減殺請求の対象外となります。但し遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した場合は期限の制限がなくなります。
質問者及び関係者の年齢、婚姻や養子縁組成立からの経過年数が不明ですし、当然ながら質問者の死亡時期も不明なので正確なことはわかりませんが、贈与で希望を満たそうとするのであればできる限り早く実行するのがよいでしょう。贈与実行から遺留分減殺請求まで、20、30年と期間があけばそれだけ“損害を与えることを知って”を証明することは困難になるでしょう。
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
婚姻解消という結果になりそうです。
色々と勉強になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>私名義の財産はすべて実子である娘にあげたいと思っています。
順次贈与しておくか、
2の方の回答のとおりに
死因贈与契約でしょう。
http://www13.ocn.ne.jp/~srsol/souzoku-center/shi …
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
婚姻解消という結果になりそうです。
死因贈与契約という言葉を知ることができてよかったです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あなたの心配はあなたの亡くなった後のことですよね?
でしたら簡単です。
公正証書にて死因贈与の契約を娘さんと結び。
亡くなったら実子に土地が相続されるように、死因贈与の仮登記をおこなえばいいのです。手続きはもちろん自分でできますが。
司法書士に依頼しても5万くらいでしょう。
贈与税などは相続ですのでかかりません。
No.1
- 回答日時:
>私名義の土地を未成年の娘名義に変えたい。
贈与税について
相続税評価額ー110万(控除額)*移転する持分=課税評価額*税率=贈与税額です。
評価額は
http://www.rosenka.nta.go.jp/
で、調べます。
贈与計算は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
です。
不動産登記は
あげる、あなたは
印鑑証明、実印を用意し
もらう、子は、住民票が必要です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-03 …
登録免許税計算は
価格通知*移転する持分=免許税額です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-03.pdf
価格通知は市町村税務課で手数料無料で発行されます。
あと、不動産取得税(県税)が移転する評価額で発生する場合があります。
概略回答しましたが、質問の「趣旨」がわかりません。
この回答への補足
質問の趣旨があいまいですみません。
今の主人が私の娘を心から受け入れることが出来ていないことを知ってしまった以上、私名義の財産はすべて実子である娘にあげたいと思っています。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 夫婦のいずれかが死亡した場合の財産の相続(分配) 6 2023/05/17 18:26
- 相続税・贈与税 亡父の土地、売却を検討しています。 5 2023/04/14 07:29
- その他(悩み相談・人生相談) 義理の父の後妻との養子縁組解消をしたい 4 2023/03/18 15:31
- 相続・譲渡・売却 自己所有の土地建物の名義を配偶者に変更したいが可能ですか?手続き方法やかかる税金などを教えてください 3 2023/03/05 12:30
- 一戸建て 妻が結婚前に所有している妻名義の土地に夫単独名義で住宅ローンを組んで家を建てることは可能ですか 2 2022/07/25 23:58
- ドラマ 「鎌倉殿の13人」先祖代々を否定する共産主義の演出 5 2022/08/10 14:34
- 高齢者・シニア 義父の後妻と養子縁組を解消したい 1 2022/04/17 21:25
- 相続・遺言 今立っている自宅の土地と家屋の所有権 11 2022/08/09 09:02
- 相続税・贈与税 父名義の自宅を取り壊して私が金だして家建てた場合?どうなりますか? 3 2023/07/31 22:18
- 相続・譲渡・売却 土地と家の名義が違う相続 4 2023/06/01 08:04
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
亡くなる直前の遺言書と贈与契...
-
庶子、実子について
-
相続で「遺留分」の権利の内容...
-
この場合遺留分は?孫に相続さ...
-
子供のいない兄の遺言妻に全財...
-
離婚後、相手方に引取られた実...
-
相続では居住権は主張できない...
-
離婚した父が死亡した場合:父...
-
「A及びBからC」の法律的解釈
-
養育費の支払義務がある場合の...
-
遺言状の効力
-
卒論について
-
遺言で共有物分割禁止の定めに...
-
遺産相続の遺留分を放棄させた...
-
20代前半の処女率30%って本当だ...
-
後期高齢者です。そろそろ遺言...
-
隣人からの嫌がらせ。やり返し...
-
車庫証明、土地の所有者が死亡...
-
相続、遺言に関しての質問です...
-
軽度知的障害の人との契約は法...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
遺留分の同意書の書式
-
子供のいない兄の遺言妻に全財...
-
20年音信不通の子供に相続させ...
-
相続の異議申し立ての期限
-
甥や姪に遺留分・・・?
-
前妻の子供と連絡がつかない場...
-
民法で、遺留分の放棄と相続の...
-
離婚した父が死亡した場合:父...
-
自分が独身で友人に遺産を残し...
-
相続における未成年者の遺留分
-
遺留分の放棄と相続放棄の違い...
-
生前の遺産放棄を強要されました
-
再婚同士の結婚後の遺産相続に...
-
遺産相続について。 「遺留分」...
-
養子縁組にしたが、相続させた...
-
民法1041条2項について
-
遺産相続:後妻にできるだけ多...
-
遺留分と法定相続分の違い
-
民法1003条について
-
遺言状の効力
おすすめ情報