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https://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf
4ページ目

昨日飲食店居抜き店舗の内見し不動産会社の担当者に壁等の穴をあけた場合現状回復
するよう話がありました。
これは違法行為でしょうか?

A 回答 (3件)

いや、そのリンク先の資料にもありましたが


あくまで

「通常損耗、及び経年変化はその対象に含まれていない」

と、されていたけど、明文化されていなかったので、それを
記載したと言うだけで、あくまで通常使用における経年劣化が対象です

その壁の穴と言うのが、メニューをピンでとめた際の穴だとか
エアコンや排気ダクトを通す為の穴であれば
経年劣化とは認められないので、修繕義務があるのでは?
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どうしてそういう解釈になったのだろう。



原状回復義務はなくなっていない。
「経年劣化による損傷は回復義務はない」と明確化したのだ。

勝手に壁に穴をあけるのは修理でもないし 自分の都合による改造。
これを許可なくやれば修理代を求められても仕方がない。
許可を得たとしても 壁に対する損傷は借主の責任であり 退去時には原状復帰義務を負う。

自分に都合よく解釈してはいけない。
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他人の財産を壊す行為


穴開け犯罪に近い行為です。
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