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ここに質問していいかわからなかったのですが・・・
同居中の義父が亡くなり、専業主婦の義母を私の扶養に入れられるかどうかお聞きします。
義母は遺族年金をもらっています。
扶養に入れる条件として、
私自身の収入額など関係してくるのでしょうか?
他に扶養控除を受ける条件はありますか?
(38万円まで控除できるとか、同一生計のもとであれば可、などという大枠は調べて知っているのですが)
こういうことはよくわからないので、わかりやすく教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (2件)

お母さんの所得が遺族年金だけなら、遺族年金は非課税ですから合計所得金額はゼロになり、他の所得が38円以下なら、tareccoさんの「扶養家族」として所得税の扶養控除が受けられます。



もう一つ、健康保険などの医療保険に扶養家族として加入できるかどうかについては、対象者の収入に関する基準があります。
具体的には、お母さんが満60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満、その他の場合は年収130万円未満であることが判断の目安となります。
この条件を満たせば、tareccoさんの健康保険の「被扶養者」になれます。

いずれの場合も、tareccoさんの収入は関係ありません。
会社で手続きをしてもらってください。
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この回答へのお礼

早速のご返答、ありがとうございます。
主人に、私の収入が関係してくる、と言われたので気になっていたのですが、
私の収入は関係ないのですね。
あと、義母の収入が多すぎるから自分(=主人)の扶養には入れられない、などとも主人に聞いて、
義母の収入=遺族年金・死亡保険金のこと!?
などとわからなくなってしまったので・・・
(このへんのことは、主人によく聞かなければならないのですが)
いずれにしろ、場合によっては私の扶養に入れたほうがいいかもしれないので、
私の収入云々ということがわかって、大変参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2001/09/09 14:50

kyaezawaさんのアドバイスでほぼおわかりとは思います。


また義母の方が70歳以上なら(になれば)同居老人扶養家族となり控除額が20万円増えます。
手続きはtareccoさんが会社勤めなら経理総務の方にその旨を伝えるだけです。
確定申告をされているなら下記のURLから少し勉強しに行ってみて下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義母は今年60歳になったばかりなので、控除額は増えないのですが・・・
いずれにしろ、教えていただいたURLや他のHPでよく調べてみたいと思います。

お礼日時:2001/09/09 14:52

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