アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年5月新築戸建購入し不動産取得税の通知が来たので控除の手続きをしないといけないそうで、県税事務所にいくんですが、そのいった時に支払わなければ行けないでしょうか?手続きして後日支払うのでも大丈夫ですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すみません肝心なところを記載してなかったです。
    戸建を購入し、住んでる市から不動産取得税通知が届きました。
    契約のときに住宅ローン控除で確定申告で必要になるので不動産取得税通知が届いたら税務署に行って手続きしてくださいといわれました。
    旦那も仕事で県外にいるため、私1人で行かないといけないのでわからないことだらけで、わかりにくくすみません。。
    その手続きの際に払わなきゃ行けないのか後日コンビニ等で支払ってもいいのかを知りたいのです。手続き前の振込用紙は今月いっぱいが締切です

      補足日時:2022/11/06 19:14

A 回答 (2件)

補足を拝見しました。



> 戸建を購入し、住んでる市から不動産取得税通知が届きました。

不動産取得税は県税ですから、県税事務所から通知書が届くはずです。市からの通知で間違いないですか?

> 契約のときに住宅ローン控除で確定申告で必要になるので不動産取得税通知が届いたら税務署に行って手続きしてくださいといわれました。

確定申告は所得税の申告ですから国税です。その所得税申告の中に住宅ローン控除があります。確定申告の際には不動産取得税通知書は必要ありません。税務署に申告するのは来年になってから3月15日まででOKです。

送られてきた通知書を見てみないと明確には回答できませんが、おそらく「新築住宅用の土地の不動産取得税の軽減」を県税事務所に申請する手続きが必要なのではないかと思われます。送られてきた納付書にはその軽減措置適用前の(高い)金額が記載されているのではないかと推測します。
ですから、その軽減措置を受けるために、(税務署ではなく)県税事務所に行ってくださいと言われたのではないですか。行く場合には、契約書や登記情報の写しなど関係書類はすべて持参されたほうがいいと思います。申請書にいろいろと記入する項目があります。
なお、県税事務所に出向かなくても、必要事項を記入した申請書を郵送で受け付けるところが多いですが、その申請書は同封されていませんでしたか。

> その手続きの際に払わなきゃ行けないのか後日コンビニ等で支払ってもいいのかを知りたいのです。手続き前の振込用紙は今月いっぱいが締切です。

その不動産取得税通知書の納付額に必要な軽減措置(あるいは何らかの控除)が含まれていれば、上記申請なしで、その金額を期限までに近くの金融機関やコンビニ等で支払えばOKです。そうでなければ、上記のように県税事務所で申請した後に、金額が訂正された通知書があらためて送られてきますので、後日支払うことになります。

なお、今年5月に取得されたようなので、今回は土地の分だけの税金ではないかと推測されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!こういうことは無知なのでとても助かりました。。
契約の際説明きいたときはわかっていたのに、、メモすれば良かったと思いました…
お忙しい中ありがとうございました!

お礼日時:2022/11/06 20:59

> 今年5月新築戸建購入し不動産取得税の通知が来たので



どんな「通知」が来たのですか?
通知書のタイトルを教えてください。

> 控除の手続きをしないといけないそうで、県税事務所にいくんですが、

何の「控除」ですか?
控除の種別を補足してください。

一般論ですが、何らかの控除の申請後、それが承認されたら「納税通知書」が送られてきますので、近くの金融機関やコンビニから納付することになります。もちろん、県税事務所で支払うこともできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

またすみません。
軽減手続きなんですが名義人の旦那は仕事で県外に平日行きっぱなしなので行くことがむずかしいです。妻の私が行っても問題ないですか?

お礼日時:2022/11/06 21:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!