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病気を患い、来年から1年ほど休業期間にはいり、傷病手当金を受けると事になりました。
その場合、今年ふるさと納税で寄付しても得にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

傷病手当を受給するのは来年で、今年は課税される所得はあるのですね。

そうであれば、今年中(年内に)にふるさと納税を実施すれば今年分の所得税または住民税の控除が受けられ、それなりにメリットはあります。

 年が明けてからふるさと納税を実施したのでは、課税される所得の見込みのほぼない来年の控除材料にしかならず、メリットがないに等しいです。
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「得をしますか」とか「無駄ですか」の類は、それぞれの価値観に依存しているので答えにくいんですよね~



単純には、次のことから自分で判断ということです。
 ・所得がゼロならば所得税は当然ゼロ円。
  なので、確定申告しても所得税の還付は発生しない[所得税にマイナスというものはないから]
 ・所得がゼロならば個人住民税は当然にゼロ円。
  なので、確定申告しても個人住民税の減額は発生しない[個人住民税にマイナスというものはないから]
 ・返礼品は貰えるので、その価値は返礼品の内容次第


それに、もともと「ふるさと納税」をしたからと言って、全体の納税額が減っている訳ではないので、「ふるさと納税」を単純化すれば『自分の欲しいものを「ふるさと納税」という商店で購入したら、ネットで発注するよりも得した(気がする)』と言うだけ物です。
https://furunavi.jp/discovery/knowledge/furusato …
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