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ラーメン屋でバイトしていたのですがユニフォームを洗って返すと約束していたのですがラーメンの匂いはとても頑固なため柔軟剤を使っても中々落ちることが出来ずこればっかりはと思い洗ったことは確かなので返却しました。給料日に明細書を確認すると1ヶ月で2日働いて1500円しか入っていませんでした。社長に聞くとユニフォームを洗っていないから給料を差し引いたと言われました。こればっかりはと思っていたのですが差し引かれるのは仕方ないのでしょうか

A 回答 (5件)

労基法24条の、給与全額払いの原則に


違反する可能性があります。

店としては、相殺したつもりでしょうが
相殺なんて簡単に出来ません。

ユニホームの洗濯代を請求するには
給与とは別に請求しなければ
なりません。
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労基はアドバイスだけだったろ?報復はあるぜ。

裁判して頂戴と、放っておけば終わりだ。俺が店長なら戦うわ。「それとこれとは別」の意味わかるかな。裁判で、損害を社会的に認定してもらうとともに、私刑を待ってるんだろう。有名になるよ。
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バイトってラーメン屋だったんだ。


2日でやめるようなやつに1500円でも大損害だよ!!
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この回答へのお礼

あ、いやシフト上その月だけ2日になっただけです。

お礼日時:2022/11/15 16:21

詳細が分からないので何とも言えない



給料とは 辞めた時に全額貰えるのでは無く その店の締め日と給料日との折り合いで貰えるものです・・

あなたが締め日の日に1日働き もう1日分は締め日を過ぎた翌日なら次回の給料日に 残ってるもう1日分が入る筈
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見事にラインブロック削りましたね。

内容も変わりましたが、どうなってます?
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この回答へのお礼

労働基準法の詳しいセンターへ電話したのですがそれとこれとは別だからきちんと働いた分はらって貰わないといけないと言われました。私がタダ働きをしただけの状態になっています

お礼日時:2022/11/15 16:22

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