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特別条項付36協定を結んだ場合、残業の限度時間は45時間/月、360時間/年、特別条項がある場合720時間以内/年、時間外労働と休日労働の合計が100時間未満/月、時間外労働と休日労働の合計が、複数月(2-6ヶ月)平均でいずれも80時間以内。
ここまではわかるのですが回数の制限について
①月間45時間を越える時間外労働は年間6回まで
②特別条項付36協定を結んでいる場合60時間まで残業可能(5回まで)
①②の回数はあっていますかという事と、①と②を守っていれば平均で80時間を越すことはなさそうに思うのですが・・

質問者からの補足コメント

  • 2021年度わかりやすい労基法の本より

    「特別条項付36協定を結んだときの残業の限」の補足画像1
      補足日時:2022/12/09 06:52

A 回答 (2件)

>月間45時間を越える時間外労働は年間6回までというのは正しいでしょうか?


(また、特別条項を結んでいても6回までなのか?)

これは特別条項付きの三六協定を締結している場合のみ6回まで可能です。
一般の三六協定では時間外労働は月45時間までしかできません。

特別条項付きの三六協定を締結していたとして、45時間を超えたら次は60時間が上限というのは聞いたことないです。ましてや年5回という回数制限は色々検索しましたが見つけることはできませんでした。

お手持ちの本が何か解釈違いをされているのかも知れません。(画像では蛍光部分が読めないというのもありますが)
一度出版元に問い合わせしてみてはどうでしょうか。

また、特別条項付きの三六協定についてはこちらを参考にされた方がいいかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
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この回答へのお礼

ご丁寧に厚労省の資料までありがとうございます。

お礼日時:2022/12/11 09:07

>②特別条項付36協定を結んでいる場合60時間まで残業可能(5回まで)



特別条項があれば限度時間を超える期間は60時間を超える時間外労働が可能かと思いますが。
それと、5回までというのはどこから出てきた回数ですか?
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この回答へのお礼

60時間を越えた場合5回まで残業可能というのは2021年度版の労基法の本に書いておりました(添付画像の蛍光マーク部)

月間45時間を越える時間外労働は年間6回までというのは正しいでしょうか?
(また、特別条項を結んでいても6回までなのか?)
よろしければ上記に対しても教えていただけないでしょうか。お願いします。

お礼日時:2022/12/09 06:57

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