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現在高校生です。

アルバイト先の給料について困っています。

とあるカフェのバイトで11月中旬から11月末まで働きました。

すぐ辞めた理由としては、店側の連絡が遅い、希望休を守らない、少し警察とお話する(私が被害者側)と言うのでアルバイトをするメンタルがなかったからです。

2週間という短期間であったので、銀行口座の用意等もできておらず手渡し、という形になりました。

25日が給料日なので、25日に取りに行く趣旨のLINEを送ると、「こちら側で準備するものがあるし、まだお金の準備もできていない」と言われました。

しかし、労働基準法の規定では、25日が祝日である場合、26日の10時までに給料が手元にないと違反になります。

また、私は給料を受け取りたいという趣旨は一応伝えていたので、7日以内に準備するのが妥当です。
しかし連絡はありませんでした。

7日以内に支払われるというのが規定で、26日も準備できないというのは可笑しい話では無いんですかね…?
こっちからすると、そちら側のミスなんだからそちら側で間に合わせるようにしてもらわないと困る、と言う考えです。

社会経験が無知なもので皆様の回答をお待ちしております。

A 回答 (4件)

一部、労基法の知識が間違っています。

間違った法律知識を大上段に振りかざすとバカにされるだけですから注意して下さい。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword …
http://sgmtco.com/page178432.html
じっくり読んで下さい。そして、一番重要なのは判例です。判例を読まないと解釈を間違います。
https://www.jil.go.jp/
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm

で、賃金支払い義務は使用者側にありますので、使用者が持ってこなければなりません。ただ、現実的ではないので振込でも可(条件もあるが割愛)とされています。取りに行くのも面倒でしょうから、口座を作って振り込むように伝えて下さい。
このサイトも生意気な奴が多いですが、実社会です。最低限の礼儀は守って相対して下さい。
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むろん 給料の件については貴方に分がある。


ただし2週間程度であるから 1日4時間で時給1000円として およそ5万円。(真っ当なバイトであればだが)
お金が用意できないのではなさそうだ。

貴方が被害者とあるが であれば事件の概要次第とも考えられる。
誰に責任があり 誰に損害賠償し 誰を加害者として被害を訴えるか。
時には弁護士も交えるものであるから 簡単に終わらせるべきものではないだろう。

とりあえず
・待つ
・請求文書を明細も書いて送る
・労働基準監督署に相談する
の順番だろうが 刑事事件になる可能性も考えて 親にも事件内容を相談すると良い。
思わぬ所に穴があり 貴方が泥を被ることもあり得るのだから。
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>しかし、労働基準法の規定では、25日が祝日である場合、26日の10時までに給料が手元にないと違反になります。



へぇ~そうなんだ~

月に一度は支払いなさいよって規定は知ってたけどねぇ
そんな規定あるんだぁ~

じゃぁ、労基にでも駆け込んでみたらいんじゃない?
ここじゃなくて

>社会経験が無知なもので
そんなことないでしょ
『労働基準法の規定では』なんて感じで調べているんだろうし
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普通、早いのは問題なし。

店側の都合で遅いのはダメです。
1日だけの勤務でも、研修期間で戦力になってなかったとしても、規定の給与は支払う義務があります。
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