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 妻が先に亡くなった場合ですが、
(1)夫が二分の一、子供達が二分の一と分けるのでしょうか?
また、(2)妻の結婚以前に持っていた財産でも、(3)結婚後に作った財産でも、どちらも子供だけでなく、夫にもいくのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>(1)夫が二分の一、子供達が二分の一と分けるのでしょうか?


法定相続割合はそのようになっています。
それと異なる相続にするには、

A.遺言状の作成
B.相続時の遺産分割協議において相続人間で合意

の2つの方法になります。

>(2)妻の結婚以前に持っていた財産でも、(3)結婚後に作った財産でも、どちらも子供だけでなく、夫にもいくのでしょうか?

そうです。区別はありません。
なお、法定相続割合と異なる、たとえば子供のみに相続させるように遺言状を作成することは可能ですが、夫は法定相続割合の1/2の遺留分が存在しますので、夫が相続時に異議を申し立てるとその分は夫が取得します。
(つまり夫の法廷割合1/2ですから、その1/2の、全体の1/4の遺留分となる)

なお、法律で認める法定相続人は相続時の法律上の配偶者のみです。事実婚や離婚後には相続人にはなりません。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2005/04/14 14:56

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