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入社時に固定残業代制度を導入している旨説明されました。
残業自体少ない職場で、固定残業の時間をオーバーすることはなかったため今まで気にしていなかったのですが、改めて雇用契約書や就業規則を見ると固定残業のことは1mmも書かれていません。
制度のことも書かれていないし、「基本給に固定残業代5万円を含む」のようなことも書かれていません。

とはいえ口約束でも了承はしましたし、実際固定残業代があるつもりでこれまで勤務してきました。
この場合、自分もそうだと認識していたということで、残業代は別途請求できないでしょうか?
ちなみに、過去の休職した方の傷病手当金を計算するときは固定残業代のことは考えず基本給そのままで計算していました。

A 回答 (11件中1~10件)

慣例と見なせるぐらい、誰もが承知していて異議を唱えないような状況なら、契約として成立するかもしれません。


もちろん、文書が無いのは大問題ですが。
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固定残業を導入するには、就業規則や雇用契約書に


次のことを明記する必要があります。

・固定残業代が残業手当の定額払いであること(それ以外の賃金との区別)
・固定残業代に何時間分の残業代が含まれているか明らかにすること
・固定残業分の時間外労働を超える場合は時間外手当を支払うこと



残業代は別途請求できないでしょうか?
 ↑
文面を読む限りでは、可能です。
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> お教えいただいた3点の書類にも特段記載はございませんでした。



とは言え、新型コロナで仕事減ったのを理由に、みなし残業をゼロにしてました、ゼロなので賃金明細にも載ってないってな事もあり得るし。

会社に残業代どうなってるのか?確認するのが一番真っ当な段取りでは。

支払いしてませんでしたなら、請求できるし。
短時間のみなし残業代が基本給に含まれてましたなら、勤務時間の実績を根拠に、みなし時間の見直しを請求。

あるいは、定時でさっさと帰宅しようとして残業指示されるなら、そういう記録をガッツリ残しておいて、みなし残業と別、それに加えてで残業代の請求を行う事は可能です。


> 入社時に固定残業代制度を導入している旨説明されました。

まぁ、残業代免れるための常套手段ですから。
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>給与明細ですが、基本給と各種手当(資格・通勤)、立替、税金等控除のみ記載されており、残業代は全くないことになっています。



その場合 時間給に換算し 最低賃金以下でないかを計算する。
固定残業代を引いた金額を 規定労働時間で割る。
これが最低賃金以上であれば 請求できない。
以下であれば 労基法違反なので 請求を考える。

次にとりあえず残業割り増しを1.25倍と 固定残業費を1.25で割った時間と 現実の残業時間を比べ 現実の方が多く残業していた場合は 請求できる。

なお 訴える場合は実質的な残業時間の証拠が特に大切。
タイムカードの写し等や 時間の分かる動画などをしっかり保管すべき。
得られるものに対し 労力が半端ないので 100万単位の請求でない限り 訴訟より話し合いで済ますことを考えるべき。
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出来ますよ。

口約束なんか社会では通用しません。
そんなものは、反グレ社会でしかないです。

こんなのがあるので規定にないなら、いくらなのか
明確な金額が、分からないのは違法です。
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/fixedovertime …
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ずさんな会社ですね。


労働基準監督署に相談の上、請求してください。
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裁量労働制でないなら、普通に定時後の超過は勤務は、残業になります。

。。。
良く分からないこと言ってるなら、労基に相談して監査してもらうべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
いえ、何も制度がない状態で残業をしたら当然残業代はもらえると思いますが、
・入社時に口頭で固定残業制である旨説明され了承していた
・しかし雇用契約書・就業規則に固定残業制を導入している旨記載がない
・(こちらは他のご回答様の指摘をうけ追加ですが)給与明細等にも残業代としての金額は全く載っていない
という状況で、とはいえ口約束でもOKしているのだから残業代は請求できないのでしょうか?ということをお伺いしたかったです。
質問文がわかりにくいようでしたら申し訳ありません。

お礼日時:2023/01/13 11:40

「残業があったこととして計算する」という口約束がされていて 給料明細にも残業がそのように書かれているのなら 請求できない。



ただしみなし残業は 残業の累計が固定残業時間以上にならないことが条件。
これがあった場合は その分の残業代は 支払わなければならない。

傷病手当については 質問者の方法で良い。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
逆に言えば給与明細に残業代として支払われている金額が載っていなければ請求できますでしょうか?
給与明細ですが、基本給と各種手当(資格・通勤)、立替、税金等控除のみ記載されており、残業代は全くないことになっています。

お礼日時:2023/01/13 11:25

> 改めて雇用契約書や就業規則を見ると固定残業のことは1mmも書かれていません。



それらには書かれていない事はあるかも。
・労働条件通知書
・賃金規定
・賃金明細
には無いですか?


> 残業代は別途請求できないでしょうか?

固定残業代が支払いされていないのが確認出来て、残業時間、残業代の立証が出来るなら、可能かも。

固定残業代なんて、1日5分くらい、月に2時間くらいなので2千円ねとかで支払いされてたら、手当なんかに混ざって分からなかったりしかねない。
それで、月に平均10時間くらい残業があったって話だったら、残業時間の実績を根拠にして固定残業代の時間の見直しを求めるべき内容って事になるし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お教えいただいた3点の書類にも特段記載はございませんでした。
賃金明細にも基本給と各種手当(資格・通勤)と立替等のみ載っていて、残業代としては全く支払っていないことになっています。
残業自体は時期によってばらつきはありますが、10時間/月はコンスタントにしている状況です。

お礼日時:2023/01/13 11:23

請求をすればいいでしょう。

請求するのは自由です。
 
しかし、請求をしたら相手が「はい、そうですか」と、それに応じてくれるかどうかは疑問です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/13 11:21

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