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留置権はなぜ、担保物権なのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    担保って最終的には、目的物を売却して債権の弁済に充てる権利だと思うのですが、留置権にはありません。なぜ、担保物権なのかわかりません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/30 05:43
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    担保って最終的には、目的物を売却して債権の弁済に充てる権利だと思うのですが、留置権にはありません。なぜ、担保物権なのかわかりません。

    留めておくのだけは担保になっていないのでは?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/30 05:45
  • どう思う?

    なぜ、優先弁済効力はないとされているのですか?最優先の配当受領者なので実質優先弁済効力あるのでは?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/30 14:07
  • どう思う?

    なぜ、優先弁済効力はないとされているのですか?競売出来て最優先の配当受領者なので実質優先弁済効力あるのでは?
    抵当権の競売と留置権の競売との違いはなんですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/30 14:10
  • どう思う?

    実質的に最優先弁済を受けることができますということは優先的弁済力あるのでは?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/03 11:18

A 回答 (8件)

改めて「担保物権」を辞書サイトで調べてみたら「債権の担保を目的とする物権」とありました。

つまりは質問者様が考えておられるような「担保物件を売却して返済に充てさせる」と言ったものでなくても担保物権としての効力は期待できる事になります。要は「貸した金を返済させるのに役に立てばいい」みたいな話ですから、留置権でも十分担保物権としての役割は果たせるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/11 19:15

>なぜ、優先弁済効力はないとされているのですか?最優先の配当受領者なので実質優先弁済効力あるのでは?



競売による(抵当権等の競売でも強制競売でも同じ)配当手続きでは優先的に配当されません。
しかし、留置権は買受人が承継するので(執行裁判所は占有を解かない)買受人に請求することで、実質的に最優先弁済を受けることができます。
買受人が弁済しなければ競売すればいいです。
その時点では抵当権も抹消されているので全額回収できます。
なお、抵当権の実行も、留置権の実行(競売)も同じです。違いはないです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/02/11 19:16

鋭いですね。



資格試験には、そこまでの理解は
要求されていないでしょう。
学者に向いているかもしれません。

本来は担保物権とすべきでは
ないかもしれません。

しかし。
留置権は、被担保債権を弁済するまで
留置することが出来ます。

つまり『事実上』優先弁済を受けること
になります。

だから、担保物権の一種として
扱われているのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/02/11 19:16

>・・・留置権にはありません。



とんでもないです。
民事執行法195条をごらん下さい。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/02/11 19:15

No2です。



●【担保って最終的には、目的物を売却して債権の弁済に充てる権利だと思うのですが、留置権にはありません。】
⇒いえ、ご認識に相違があるようですが、「留置権にも弁済が行われない場合、処分する権利はある」というのが多数説のようですね。


【ご参考、「法律学小辞典」(有斐閣)より抜粋】
債権が弁済されるまで目的物を留置するのが基本的な効力である(留置的効力)。
他の担保物権と違い、優先弁済権はないが、競売権はあるというのが多数説である。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/02/11 19:16

契約で物権を創ることは出来ないことになっているからです。


そこで例えば「修理代を支払うまで預かっておく」と言う権利は正に担保として留めておくので担保物権と言うのです。
この回答への補足あり
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担保物権とは、一定の物を債権の担保に供することを目的とする物権で、最終的には、目的物を売却して債権の弁済に充てる権利です。



ちなみに、民法上、担保物権には、【留置権】(民法第7章)、【先取特権】(第8章)、【質権】(第9章)、【抵当権】(第10章) の4種類があります。

また、留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置する権利(民法第295条)であり、物権として債務者のみならず、その他の人に対しても主張することができます。

そのようなことから、留置権は、【公平の原則に基づいて認められた担保物権】と言われております。


【参照条文】
●民 法
(留置権の内容)
第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
この回答への補足あり
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物を自分の所に留置するから。

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