A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
>なぜ、優先弁済効力はないとされているのですか?最優先の配当受領者なので実質優先弁済効力あるのでは?
競売による(抵当権等の競売でも強制競売でも同じ)配当手続きでは優先的に配当されません。
しかし、留置権は買受人が承継するので(執行裁判所は占有を解かない)買受人に請求することで、実質的に最優先弁済を受けることができます。
買受人が弁済しなければ競売すればいいです。
その時点では抵当権も抹消されているので全額回収できます。
なお、抵当権の実行も、留置権の実行(競売)も同じです。違いはないです。
No.2
- 回答日時:
担保物権とは、一定の物を債権の担保に供することを目的とする物権で、最終的には、目的物を売却して債権の弁済に充てる権利です。
ちなみに、民法上、担保物権には、【留置権】(民法第7章)、【先取特権】(第8章)、【質権】(第9章)、【抵当権】(第10章) の4種類があります。
また、留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置する権利(民法第295条)であり、物権として債務者のみならず、その他の人に対しても主張することができます。
そのようなことから、留置権は、【公平の原則に基づいて認められた担保物権】と言われております。
【参照条文】
●民 法
(留置権の内容)
第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
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