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定年後、再雇用や再就職での賃金の減少を補う制度として「高年齢雇用継続給付」があるとネットで見ました。現在、地方公務員ですが60歳になったため3月で退職、4月からは再雇用で同じ職場で働く予定です。
収入は半分ほどになります。上記制度は公務員にも適用されるのでしょうか。されるとしたら、職場に手続きしてもらうのでしょうか。周りには再雇用の人がおらず、上司にもお尋ねしにくいので、こちらでご教示いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

以下Q5で「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」


公務員は雇用保険に入っていないでしょう。
 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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この回答へのお礼

情報ありがとうございました。早めにわかってよかったです。節約します~。

お礼日時:2023/02/05 17:04

公務員は、雇用保険法適用の対象外ですから、


これを受けることはできません。
「高年齢雇用継続給付」の支給元は、雇用保険であり、
公務員は雇用保険に加入していないから、です。
その代わりに、「天下り」があり、
それを利用すれば、それまでの給与を維持できます。
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この回答へのお礼

なるほど、何となく受け取れない気がしていました。そうですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/05 17:03

高年齢雇用継続給付には、以下の2種類の給付金があります。


【高年齢雇用継続基本給付金】
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
【高年齢再就職給付金】
基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

それぞれご自分が条件に合致するか確認ください。
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この回答へのお礼

詳細に教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2023/02/05 17:02

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