No.4ベストアンサー
- 回答日時:
従う必要はありません。
まず、退職届けは2週間前で十分です。
就業規則に1ヶ月前と記載されていようが関係ありません。
就業規則よりも民法のほうが上位です。
10日早めたいと言うのは、希望日を10日早めたいということでしょうか。
であれば、再度退職届を出せば良いと思います。
会社は断ることができません。
なにか言ってきても、それはすべて「お願い」でしかありません。
たとえば、「3月末までいてほしい」と言われたら、「それをすることで、私にどんなメリットがありますか?」と聞きましょう。
メリットを提示できないのであれば、そのお願いを聞いてあげる必要はありません。
メリットを提示したとしても、満足できなければ断りましょう。
多くの会社は、退職者に様々な不利益を与えようとします。
・有給休暇を使わせない
・退職日を変更させる
・賞与を支払わない
・○○手当を支給しない
等
そのため、労働者はこれらから自力で見を守らなければなりません。
すでに会社側は、あなたの要望を断っているため、円満に退職させるつもりが無いことは明らかです。
ですから、円満退社に拘る必要はないと思います。
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
No.3
- 回答日時:
> 辞めたい希望日の1ヶ月10日前に伝えて
「伝えて」ではなく、「退職届」を出してください。
「伝えて」や「退職願」では相談として受け取っれるので、
効力はありません。
> これって会社に従うべきなんですか?
退職届を出していない、相談しただけ、なので
やむをえません。
No.2
- 回答日時:
退職は、あくまで本人の自由意志によります。
法令に従っていればいいです。
あなたの退職希望日まで、1ヶ月以上の余裕があるのですね?
「申し訳ありませんが、これでお願いします」
といって、退職希望日を書いた「退職届」を提出してください。
就業規則、民法に従っていれば、会社側の要請を拒否できます。
会社は「退職届」を拒否できません。
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