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事業会社のオーナーが、出資という形ではなく、『頼み込んで』お金を借りて事業資金に使用する事は良くあると思います。
では、貸金業者が、自身の事業資金(貸す為のお金です)を借りる事は、出資法に抵触しないのでしょうか?
当然、金銭消費貸借の書類を交わす訳です、借主が貸金業者で、貸主がお金持ちの人ですね。
責任の範囲については、その貸金業者が倒産すれば、債権者として株主に優先して会社の財産から弁済を受ける権利を持つと思います。

それを貸金業者がやったらどうなるのでしょうか?
出資法に抵触しないかどうかが、非常に気になってます。

どうか宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>貸主がお金持ちの人ですね。


あきらかに法律違反です。
貸金業登録していれば問題ないけど。

>その貸金業者が倒産すれば、債権者として株主に優先して会社の財産から弁済を受ける権利を持つと思います。
借金を返済してお金が残った場合ね。
足らなければ社長が首くくってでも返します。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2005/04/19 00:55

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