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国民年金についてお伺いします。
昨年末に転職をしたのですが、
この際、前職の退職日が2022/12/28で、転職先の入社日が2023/1/4でした。
そして、日本年金機構から、2022/12/29~2022/12/31が、欠格期間で、1か月分の国民年金に入る必要があると説明を受けました。会社の退職日を12/31にしておけばよかったのですが、最終出社日が12/28なので、てっきり退職日は12/28にしておくべきと思い込んでいました。これは、どうしようもないのでしょうか?退職日の設定ミスの為に、私(2号)と妻(3号)の1か月分の国民保険料を払わなければならないのは、ばかばかしいです。

A 回答 (5件)

単純に考えれば、


保険料を払うのが 40年 480ヶ月間だとして、老後に毎月もらえる年金が 1/480 ずつ減ると言うことです。

話を簡単にするため国民年金のみで考えると、
・現在の保険料 16,590円。
・現在の基老齢礎年金 777,800 ÷ 12 = 64,816円
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

100歳まで長生きすれば受給総額は
777,800 × 35年 = 27,223,000円

これが 1/480 減らされるなら
27,223,000 × 1/480 = 56,714円

16,590円を払い惜しんで 56,714円減らされることが、“ばかばかしい”ことななのかどうか、良くお考えください。

なお、以上はあくまでも簡略計算です。
1 円と違わずこのとおりだと言っているわけではありません。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/23 20:57

12/31の時点では失業していたわけですから、失業による免除申請をしてみては?


ご本人と奥様と両方することになりますが。
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年金は月計算なので、


そうなりますね。

>会社の退職日を12/31にしておけばよかった
そうだけど、そんなのお前の都合で、
年金事務所にする話じゃない。www

>ばかばかしいです
その1ヵ月分、払わなければいいじゃん。
で、その分もらえる額が減るだけ。
ルール通りだよ。
ばかなのは、キミだよ。www
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退職後ですから、もう退職日の変更は不可能です。


次転職される場合は教訓にするだけ。

その代わり、年金を受け取る最後の月も日割りなしです。
月初に亡くなっても月末に亡くなっても、亡くなった月に支払われる年金は1ヶ月分。
月末に亡くならないように生きてください。
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そんなの人それぞれなので、然るべき所に相談しなさい

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