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昼間の高校へ通う高校1年生は、親が経営する法人事業所でアルバイトをしています。
親は、我が子の障害発生や老後に備えて、我が子の厚生年金加入期間を少しでも長くさせたいと考えています。
そのため、我が子を厚生年金に加入させようと考えています。
厚生年金は、昼間の高校へ通う高校1年生が加入することも出来るのでしょうか?
もしも加入出来るのなら、加入申請時に高校生故に追加提出しなければならない書類もあるのでしょうか?
また、加入するデメリットもあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」は・・・


・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること
・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること

仮に1週間の正社員が8時間でしたら、6時間以上でなおかつ、1ヶ月の勤務日数が正社員24日位でしたら、18日以上なくてはなりません。

果たして昼間高校生にこんなに働かせるでしょうか。
厚生年金被保険者になれても20歳になるまでは、国民年金第2号被保険者になることは出来ません。

また、雇用保険は加入基準を達していても昼間の学生の加入は認められていません。
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法人事業所と、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(農林水産業やサービス業の一部を除く)であれば、全て厚生年金保険の強制適用事業所になります。


このような適用事業所に常時働く人は、被保険者(国民年金第2号被保険者)になります。

それでは、パートタイマー労働者やアルバイトはどうなのかというと、#1の方が書いている2点とともに、さらに「常用的使用関係にあること」を見ます。
これについては、昼間学業にいそしんでいる学生が#1の方が挙げられている2点を満たすとは思えないため、一般的に認められません。
どう考えても、学業を終えた後1日6時間を超える勤務を1週あたり4日以上続ける、というのは無理が見られますし、さらに深夜労働等に該当するとなれば、労働基準法上の疑義も生じてしまいます。
また、社会通念上からも許容されません。
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