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40キロの道路を60キロで走っている。とのことで止められ捕まりました。60キロも出してないのですがこちらの言い分は通りますか?

A 回答 (25件中1~10件)

通りません。


40キロの道路は40キロで走らなくてはいけません。
最大で 1割上すなわち最大でも44キロにしましょう。
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「道路運送車両の保安基準」によると、指針式速度計の表示誤差は、時速35km/h以上のときに+15%、-10%以下と定められています。



速度計の表示が40km/hになっていても真の速度は44km/hかも知れず、34km/hかも知れません。速度計の表示が55km/hだと実際は60km/hを超えている可能性もあるわけ。

警察の(速度取締りの)速度計は正しさが校正されているはずですから、「60キロも出してない」つもりでも、実際の速度は案外出ていた可能性があります。
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そんなにすぐにはダイエット減量はできない

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>言い分は通りますか?


通るわけけありません。
通すための証拠の確保もせずに・・・・・では。
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私のいとこに警察官がおりますが、違反の取り締まりまでが警察官の仕事です。


違反切符を切られますと違反程度によって反則金の納付を求められます。
速度超過は警察車両か速度測定装置が使われますが、自動車はそもそも実際のメーターでの表示速度よりもスピードが出ないように設計されており、それを考慮した速度として計測されますので、それが証拠として提出されます。
ご自身がこれを認めず、否認されると、違反した現場で実況見分が行われますが、何らかの事情で実況見実に出られない場合は、その旨を違反切符を切った所轄警察署に伝えるとそのまま、違反として処理されます。
違反切符が送達されてきて、支払わないと再送付されますが、一定期間を過ぎると否認事件として処理され、点数は減点されますが反則金支払いはなくなります。
ただ、ドライブレコーダーの記録等、相手の証拠を覆すものが無いと厳しいと思います。
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そういうときはおとなしくお縄に就いて反則金を払いましょう。

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ゴミ収集車は20キロオーバーは当たり前ですが

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ドラレコがあれば、速度は想定できるのかな。


でもね、取り締まる側の、速度測定は、かなり遅く測定してますからね。
そして、今の車、1秒もあれば10km/hぐらいすぐに変わるからね。

正直な話
自分は飛ばしていない‼️
そりゃそう思ってるでしょう。
飛ばしてるという認識があれば、捕まらないよう努力してますからね。
飛ばしてるという認識が無いのは、スピードメーターをマメに確認していないですよね。
そして、私の知り合いは、12km/hオーバーで検挙されてますからね。
無駄な努力ですね。頑張りなはれ。
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でたらめな回答ばかりなので、正しい回答をします。



>こちらの言い分は通りますか?

まず「こちらの言い分」とはどういう意味でしょうか?どこに対して「言い分」を言うのでしょうか?

まず捕まった時点での話をします。

20キロから25キロまでのスピード超過は行政処分で対応されます。いわゆる青切符です。

警察は違反を現認した場合、事実を覆す証拠がなければほぼ間違いなく切符を切ります。

この時点での「言い分」が言葉だけなら《青切符を切らないようにすることは不可能》です。

でも、こちらの言い分として「切符を切られてもサインしない」ということはできます。切符を切るのは警察官の業務ですが、違反を認めて切符にサインするかどうかは運転者の意思だからです。

拒否されると処理がめんどくさくなるので、警察としてはなんとかサインするように要求したり説得したりしますが、自分の言い分があるなら絶対にサインしてはだめです。

サインしない場合、調書を取られることになります。その場で取るか、後で所定の場所(警察署か交通違反センターなど)で調書を取るのですが、記憶が薄れるのも困りますので、警察にその場で調書を取るように要求する必要があります。

そこでごちゃごちゃ言って拒否するなら、裁判の時の証拠になるので、録音録画することをお勧めします。
 その調書に自分の言い分を書いてもらいましょう。これを書かない警察官がいるので、書かないならそれも録音・録画しておく必要があります。

調書にサインを求められますが、こちらは「自分の言い分が記録されている」と思うならサインしたほうがいいです。

次に、その現場の写真などを取って裁判に備えましょう。

拒否された青切符と調書は警察署に持ち帰られて、次の手続きに移行します。
青切符と一緒に渡された反則金納付書がありますので「やっぱり、違反を認めよう」と思うなら期日までに支払いをしてください。そうするとそれで行政処分は終わりです。

思わないなら裁判で、自分の言い分を聞いてもらう、ことになりますが、まず反則金納付書がもう一度送られてきます。
 それも当然に拒否(期日までに支払わない)をしてください。

そうすると警察は行政処分で処理することができなくなり、違反検挙を検察に送る必要が出てきます。
 そこで必要になるのが調書で、違反者の調書は当日にとってありますが、現場で切符を作った警察官の調書、それに取り締まり現場検証書類を作成する必要が出てきます。

自分の言い分、という点では現場検証でも主張できますので、警察から「現場検証に立ち会いますか?」と言われたら立ち会ったほうがいいし、こちらから連絡して「書類送検のための現場検証に立ち会いたいから日時を教えてほしい」と依頼してもいいです。

で、この先は都道府県によって、処理が異なります。また同じ都道府県でも処理が異なる場合があります。パターンとしては
①処理した警察署から調書や現場検証の連絡が来て、対応する市内に関わらず書類作成して検察に書類が送られる(書類送検)
 その後検察から連絡があれば正式裁判、なければ不起訴

②交通違反センターから連絡が来て、出向くとまず警察の窓口で「違反を認めませんね?」と聞かれるので「認めない」と答えると、隣の部屋が検察の窓口になっていて、検察の担当者に「正式裁判にしますか?簡易裁判でいいですか?」と聞かれ「正式裁判を希望します」と答えると、その日は終わり、3か月ぐらいで検察が連絡してこなければ不起訴処分確定です。

③違反してから全く何も連絡がなく、そのまま不起訴処分になる
です。

本来「自分の言い分」が通るかどうか、という点でいえば正式な裁判をして、裁判官に言い分を説明し無罪を勝ち取ること、のはずなのですが、実際違反を認めず書類送検されても起訴されるのは全体の1%とか3%と言われています。

なので、不起訴になるととりあえず反則金の納付は無くなりますので、自分の言い分が半分通った、ということになるでしょう。ただ反則点数は行政処分なので消されません。

それを消したいなら、確実な証拠をもって「是正措置」をするしかないです。
是正措置については、この動画が説明しています。
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交通違反の場合、警察官が示す速度違反の指摘に対して、あなた自身の主張をすることができます。

ただし、警察官が出した速度違反の指摘は、道路交通法で定められた測定方法に基づいて行われますので、その点を考慮した上で主張する必要があります。

40キロの道路で60キロを走行した場合、一時的に速度を落としていたとしても、速度違反として取り締まられる可能性があります。ただし、警察官が誤って計測した場合や、速度計に不具合があった場合には、あなたの主張が通る可能性があります。

青切符にサインするかどうかは、あなたの自由ですが、青切符にサインした場合は、速やかに支払いを行うことが求められます。また、青切符にサインしなかった場合には、出頭要請が来る可能性があります。

もし違反に対して異議を唱えたい場合には、青切符にサインせずに、出頭要請が来た場合に出頭し、主張することができます。ただし、異議を唱えた場合でも、あなたが違反したと警察官に判断された場合には、罰金や減点などの処分が科せられることがあります。

最終的な判断は、警察官や裁判所によって行われるため、違反を犯していなかった場合でも、警察官や裁判所が違反を認定することがあることを覚えておいてください。
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