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16年度の所得が扶養範囲を超えたので3月に夫の分と妻の分を確定申告をした場合、住民税の連絡でそのことがわかるわけですが、一般的に夫の会社へは妻の所得証明など提出する必要があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

通常は、妻を所得税の扶養などにする場合は、夫が会社に提出する「扶養控除等申告書」に、妻の所得を記入して提出するだけで、妻の所得証明など提出する必要はありません。



なお、家族手当を支給したり、社会保険の扶養になっている場合、組合健保(**健康保険組合)なら、扶養としての認定基準を満たしているか確認するために、妻の所得証明などの提出を求める場合があります。

この回答への補足

ありがとうございます。16年度に扶養になっていて家族手当や社会保険の扶養になっていました。確定申告で扶養でなかったと申告したわけです。こういう場合も16年度の所得証明の提出を求められることがあるわけですね。もし提出を求められた場合、いつ頃発行してもらえますか。自営業の所得でした。

補足日時:2005/04/19 11:59
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#1の追加です。



16年度に、最初に扶養になっていて、確定申告で扶養から外れたということですね。

会社がどの様な目的で16年度の所得証明の提出を求めているか判りませんが、今なら市の市民税課へ行くと発行してもらえます。
必要なものは、印鑑および本人であることを確認できるもの(運転免許証など)です。
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>一般的に夫の会社へは妻の所得証明など提出する必要があるのでしょうか



税務のほうでは年末時期に提出を求めることがあります。
特に配偶者控除の適用外(所得38万を越える)でかつ配偶者特別控除の適用内(所得76万未満)の場合に、適切に申告されているかどうかを会社としてチェックするためです。最近税務署はこの部分についてうるさくなっており、会社に対しても何らかの書類などで間違いがないかきちんと確認するように要望しているようです。

あとは健康保険の扶養の基準を満たすかどうかの確認の為に求めてくることもあります。
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