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従兄がお婿にいったところのお舅さんが亡くなりました。
お姑さんは何年か前に他界されています。
従兄と奥さんが残されたのですが、養子縁組をしていない従兄は
相続関係の手続きはできるのでしょうか?
奥さんが全てなのでしょうか? 

民法を読んでみたのですが難しくって???
被相続人ってのは、子である「奥さん」をさしますよね?
被相続人の配偶者も相続人に該当する(みたいな文章だった気が?)
ってことは、どちらが手続きしても問題ないってこと?

保険だったかな?の手続きをしに従兄がってもできるのか、拒否される
ことはないのか知りたいです。
詳しい方よろしくお願いします。 

A 回答 (1件)

被相続人とはなくなった方のことです。


質問の内容ですと、相続権は奥さんにしかないです。
保険の手続きは、保険金の受け取り人でなければ
手続きできません。

参考までに
相続税は基礎控除5000万円+法定相続人×1000万円まで非課税です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 確認したところ保険といっても「失業保険」だそうですので、
 受取になってるものではなく、法定相続人が行くものだそう
 です。
 ので、奥さんが行けば問題なく手続きができるんですよね。
 ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/12 00:23

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