プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、原付に乗っているときの話なのですが
通学路の途中に数十メートルだけ車両進入禁止(自転車OK)な下り坂の道路がありまして
その少し手前で原付のエンジンを切って(イスには座ったまま)進入しました。
その進入禁止部分を完全に通過した後にエンジンをかけ直して走り出したところ
張っていた警官に呼び止められまして免許証を出すように言われました。

結局5分くらい押し問答の末、切符は切られずに注意だけで放免されたのですが
このような場合進入禁止違反になるのでしょうか?
エンジンを切って歩いて押していた場合は歩行者扱いになるというのは分かっているのですが
エンジンを切ってイスに座って降りた場合は微妙だと思うので法的にはどうなるのか教えてください。

あと、その時の警官が良く見ていなかったらしく
「(他に抜け道がないので)そっちから出てきたらエンジンをかけて走ってきたのか、切ってきたのか分からないじゃないか」っと言ってました。
きちんと見ていないのに、切符を切ろうとするのは不当なのではないでしょうか?

A 回答 (7件)

学科模擬試験


http://www1.ocn.ne.jp/~kanbara/gakka/mogi_hon1/m …
ここの問51の解説が参考になると思います。
--------
エンジンを止めて押して歩いている二輪車は、歩行者と同じ扱いとなりますが、二輪車に乗っていれば、エンジンを止めていても二輪車扱い です。
この問題では、押して歩いているのか 乗っているのか に触れていません。よって、乗っている場合も考えられるので、×となります。
『 エンジンを切っている二輪車=歩行者 』 と、安直にとらえていると間違えます。
--------
乗っている時点で「二輪車扱い」なので、厳密には違反となるようです。

私も似たような経験(故障で走らなくなった原付で坂道をノーヘルで下った)さいに警察官に見つかりましたが、その時はお咎め無しでした。
ラッキーだったんですね。

確証がない、現行犯で無いのに違反と決めつける取り締まりは問題アリだと思います。

参考URL:http://www1.ocn.ne.jp/~kanbara/gakka/mogi_hon1/m …
    • good
    • 0

あの、質問者さんは歩行者として扱われるのかどうかを聞いているのではないと思うのですが・・・。


エンジンを切った状態で跨ったら「軽車両」、すなわち自転車等と同じ扱いになるのでは、ということなのではないでしょうか。(つまり自転車の進入は可なわけですから、違法ではないのではないか、ということです。)

よくわからないですけど、一応「自転車」ではない(構造上)わけですから、自分は押して歩くしかないと思いますが。
    • good
    • 1

明らかに違反で、警官が正しいです。



歩行者扱いになるのは、エンジンがかかっていない状態で降車して押して歩いたときだけです。
エンジンがかかっていなくても、跨ったり座ったりと乗車した状態になった場合は車両扱いですので、立派な道路交通法違反になります。

◆道路交通法第二条三項二号◆

「第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三項. この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二号. 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者」

因みに通行区分違反ですので、2点加算の6000円の反則金が科されます。
    • good
    • 2

こん**わ



 結論から言いますと違反です。警察が正しいです。

 ちなみにモペットなどのペダル付きのバイクもたとえエンジンを切っていてペダルだけで漕いでいてもヘルメットが要るそうです。

 バイクはバイクなんですね^^
    • good
    • 2

「押して歩いていた」のではなく、エンジンを止めてはいたが「乗っていた」点でアウトではないかと思います。


道路交通法では、歩行者を次のように定義しています。

第二条3項
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
1.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
2.次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
    • good
    • 0

ダメです。

違法です。
何故かと言うと、エンジンを切った状態なら跨っていても歩行者扱いになってしまうと、
例えば無免許運転であっても、警察官が目視した時にエンジンを切って惰性で走行していれば歩行者となり、検挙できなくなってしまいます。

バイクを降りて押して歩く場合には歩行者扱いですが、
跨った場合にはバイク扱いとなります。
    • good
    • 1

自動車学校ではエンジンを切って降りて押すときに歩行者として扱われる。


とありましたので押してなかったのが行けなかったのでしょう。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています