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1年前に売却した不動産の確定申告はできないですか?

A 回答 (5件)

売却して利益が出ているならば今からでも!

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売却した不動産がお住いであれば、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が受けられますので、3000万円以下であれば申告要件を満たしませんので確定申告は不要です。


相続した空き家の売却時にも控除を利用できるケースがあります。

どのような不動産であったか条件によって異なります。

ただ、土地の売却や名変を伴うと法務局が税務署に報告しますので、申告要件を満たす場合は、後々問題となることもあるので正しく対処しておくことが重要です。
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出来ます。


時効が成立していない限りは申告が義務のまま残っている可能性があります。
このように書くのは、売却により利益を得たかどうかは計算しないことには判断ができず、赤字であればそもそも申告義務がないからです。

不動産と書かれていますが、建物や建物が含まれる場合には、建物の取得費用の計算として、減価償却が考慮されてしまうため、相場通りの売却の場合には、利益が出たように計算されることが多いことでしょう。しかし、土地の場合で、大きく時代や相場が大きく変わらない場合で土地相場が下がっていれば赤字になるケースも少なくないでしょう。

次に確定申告の一般に言われる申告期限は、期限内申告の期限です。
期限内申告でなければ、優遇や例外措置などの計算方法が選べないなどというものがあるので、期限後申告となることだけで不利に働きますが、それでも申告義務があります。

申告をしていないということは、申告義務が生じて税金が発生する場合、そもそも納税の期限も過ぎているということで、延滞税が発生していることとなります。

次に税務署側が把握などをし、税務署からの指摘に基づいての期限後申告の場合には、無申告加算税という罰則的な税金が延滞税とともに課されることとなり、大きな不利益が生じます。
しかし、指摘を受ける前に自ら申告をすれば、延滞税のみで済む可能性があります。

あとご質問者様に該当するかはわかりませんが、すでに不動産の売買年分の確定申告をしており、不動産を入れ忘れたということの場合、無申告加算ではなく、過少申告加算税が課されるケースもあります。

無申告加算税も過少申告加算税も罰則的な税のため、それ相応に高い率となっていると思います。
不動産の売買は登記がされ、登記内容は公開が原則であり、他者所有の不動産登記簿謄本(現在は登記事項証明書)も地番等が分かれば交付が受けられます。通常有料のところ、行政機関などが公用で取得する場合には、費用も掛からないことでしょう。さらに登記情報はネットからの取得もできるようになっています。そういった情報や不動産売買に業者介入の場合の業者からの税務署への通知報告資料などから後々に申告漏れ・無申告を指摘される可能性があると思います。

申告が必要かどうかを手引等で計算してみて、申告不要であれば安心し、必要であれば、ご自身でできそうであればご自身で、そうでなければ税理士へ依頼して申告することをお勧めします。
ちなみに、上手に理由がつけることが出来ればコロナの特例等で、期限が過ぎていても期限内扱いで申告できる可能性もあるかもしれませんよ。
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去年のことは、今年 2/16~3/15 が申告期間でした。



3/16 からは、ペナルティとしての「無申告加算税」と、利息分としての「延滞税」がカウントされ始めています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金の利息はサラ金顔負けの高利で一日一日雪だるまは大きく膨らんでいきますので、明日にでも済ましてしまいましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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できます。

およそ、総ての所得の確定申告に、期限はありません。ですから、いつでもどうぞ。
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