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外貨預金に預けておりましたら、金利で少し儲けがでました。

詳しく言いますと、

最近、積立利率変動型個人年金保険 (外貨預金)が10年の満期を迎えました。

受け取り方法は、米ドル一括で受け取りましたが、まだ円には換金しておりません。

運用会社からの手紙には、<お支払金額に対する税務上の差益>という欄に、

「税務上の差益」として、円で記載されております。

円換算日は満期時で計算してありました。

この場合、上記の円換算額で、確定申告をする必要があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

それはよかったですね!



2003年からリーマンショックの2008年前までは
100~120円あたりをうろうろしていたのですが、
それでも現在の100円/ドルぐらいのレートで
差益がでたのでしょうか?
手紙の中で差益が20万以上出ているならば、
雑所得として確定申告は必要となりそうです。
一応ご確認ください。

外貨預金などで米ドルのままで保持しているのであれば、
利子は源泉徴収されますが、為替差益が確定したわけでは
ないので、みなしの差益に対する税金は発生しないんです
けどねぇ~??。

国税庁のHPに下記のような話が出ていたので、
手紙の内容にもとづいて申告する必要があるようです。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
解決です!

お礼日時:2013/12/19 20:38

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