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高校生はアルバイトで103万を1年で見て
越えなければいいんですか?
月の稼いでいい額の制限は無いんですか?

A 回答 (6件)

超えてもいいんですよ?制限はありません。

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稼いで良い金額の制限と言うのが親御さんの扶養の範囲の意味であれば、


月108344円(年収130万円)を超えないように
しなければならないかもしれません。
その他、労働時間も注意が必要です。

実際にはいろいろ条件がありますので、
親御さんとよく相談してください。

もっとも扶養の範囲を超えてはいけない法律はないので、
親御さんが了解すればいくら稼いでも大丈夫です。
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別に、超えても良いのですよ。


ただ、年収103万円以下なら所得税が掛からないということです。 勤労学生控除が受けられるとさらに27万円を控除できるので、年収130万円まで所得税がかからないことになります。

103万円を超えると扶養者(つまり、貴方のお父さん)の所得税や住民税が上がりますので、その点は家族内で相談してお決めください。
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はい、1/1~12/31の一年間の総所得で103万円を超えなければ、所得税の支払い義務は生じません。

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1か月間の給与が88000円を超えると所得税の源泉徴収されます。


1年間トータルして103万以下なら年末調整で全額還付されます。また、年末までに退職して年末調整受けなかったときは、源泉徴収票をもらって、来年、所得税の還付申告してください。
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年ですよ

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この回答へのお礼

ありがとござます

お礼日時:2023/07/22 16:09

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