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YouTube、Instagram、TikTokで動画から収益化する場合著作権の動画がありその動画を非公開にした場合収益化されるのは公開されてる全ての動画のみになり罰金発生しませんか

A 回答 (3件)

非公開(商売しないこと含む)なら罪になりません。

それはあらゆる他人の著作物に言えることです。あなたが買った音楽をあなたが聴いてるのと意味は同じです。「他者の著作物を個人で好きに楽しんでいる」だけに過ぎません。
あなたが他者の著作物を使った動画をアップして非公開にしていることを知る誰かが警察に通報したとしても、全く犯罪として認められません。
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非公開なら見る人がおらず広告は入りませんので大丈夫です。


YouTubeの場合公開したまま個別に収益オフにすることも出来ます(他は不明)。
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罰金って何?非公開なら、通報しようがありませんが。

。。
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