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法律や経済に絡むかのようなテーマの質問です。
いわゆる【不労所得】というのは、例を挙げるなら年金や児童手当とかがありますよね。
そこで思ったのですが、慰謝料収入や養育費収入は【不労所得】に該当しうるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ふむふむ、慰謝料は特殊な事例なので、課税対象外ですか…。
    でも、養育費は課税すべき。むしろ、養育費そのものを廃止にしても良い(ただの甘やかし)。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/08 16:02

A 回答 (3件)

法的には基本的には当たりませんが、実体関係を伴わない金額だったりすれば、当然事実上の贈与などの別の意図が認定されて脱税などが挙げられる場合はもちろんあります。

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> でも、養育費は課税すべき。

むしろ、養育費そのものを廃止にしても良い(ただの甘やかし)。

しかし、それをすると二重課税になるでしょう。
養育費を払っている人は養育費分にするお金をも含めて所得税を払っているからです。
それに子供を育てるためのお金であって、それは離婚などをしなくても必要なお金ですから、それを課税対象にするのは適当ではないでしょう。
「甘やかし」ととらえる方が適当でないと私は思います。

それでは。(_ _)
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慰謝料は事故などによる精神的苦痛に対するもので、それは課税対象外です。

つまり非課税。
養育費も非課税です。
この回答への補足あり
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