A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
良い回答ではないので、聞き流す程度にしてください。
比較的小さな会社であったり、大きな会社であっても店舗等での人事が絡む場合などですと、採用する側に社会保険知識が乏しいことはよくあります。
社員であっても未加入というケースはごくまれですがあります。
パートやアルバイトとなると、社員に比べて短い時間の勤務が多く、さらに週5を下回る勤務が多いことでしょう。そうなると、社会保険加入要件を下回るケースが大多数であることなどから、パートなどは社会保険に加入する実績がほとんどないことから加入させなくてよいと勘違いした人が担当であったりもします。
ざっくりとした要件で言えば、小さい組織の場合には、社員の3/4以上という条件がメインとなり、週30時間がボーダーラインでしょう。
フルタイムの定時勤務が週40時間のところ、掛け持ちパートの一か所が週30時間を当たり前ということは少ないのではないですかね。
税金は税務調査を気にしますし、税務顧問として税理士の関与も多いことでしょう。しかし、社会保険などについては、怖い調査というイメージもなく、繁忙期やトラブル対応で突発的といえれば、逃げられる要素も多いと思います。そして、顧問の社会保険労務士を用意している企業も少ないので、正しい知識で運営できないケースも多いことでしょうね。
掛け持ちの事実を知るかどうかで割増賃金問題が生じることもあり、掛け持ちの状況把握に積極的ではない会社も多いし、切られたり、他のパートをシフトなどで優先しがちな要素にもなることから、働く人も掛け持ちの事実を伝えない、伝えても詳細を伝えないということもあるでしょう。
社会保険の加入要件の判断は、各勤務状況のみで判断するので、掛け持ち先の勤務状況は関係なかったと思います。
あと本格的に手続きすると、二以上事業所勤務の社会保険加入として、2か所ともに社会保険加入となり、そういったケースを経験している階差yの事務担当は少ないと思います。一方で加入できていればよいと判断して誤った扱いもあると思います。
No.5
- 回答日時:
月に48時間以上その会社で勤務していて将来も勤務し続けるという条件が満たして入れば社会保険に加入させると思いますが
他の仕事場で加入していたら重複はできません
掛け持ちしていると知らせていなければ会社の知らない事です
No.4
- 回答日時:
掛持ちとか関係ないけど…
それぞれの事業所において、雇用契約が加入条件を満たしていれば加入義務があるだけです。労働時間など合算して考える訳ではありません。
両方共に加入条件を満たしているのであれば、両方で加入する義務があります。
ただ、二重加入は出来ないのでどちらか一方を主たる事業所として選択をして報告をする必要があります。
保険料等は両方の事業所から控除されることになります。
No.3
- 回答日時:
社会保険の加入条件は掛け持ちしていようとしていまいと関係なくその企業での労働時間で決定します。
掛け持ちで合わせ技一本はありません。
場合によっては両企業で加入条件を満たせば両方で加入することになり、実際の加入は片方で派遣金などは双方の協議で負担分を決めることになります。
>これは後々指摘されたり問題になったりはしないのでしょうか?
なりません。
No.1
- 回答日時:
もう一方の勤め先で加入されてると判断してるんじゃね?
その場合、不要だからさ。
ということで、必要なら従業員から申し出なきゃダメ。
まあ、雇い入れるときに確認してるはずですけどね。
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