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インボイス制度に対応した領収書についてです。
オリジナルで領収書を作ります。
飲食店でテイクアウトはないので内訳は10%の欄しか作りませんが、税抜金額ではなくて、税込金額を書いたらよくないですか?

というのも、税抜を書くと計算が一回増えて従業員が大変です。ただ内訳が税込だと領収書に税込金額は2つ書いてあることになりますがおかしくないでしょうか?

A 回答 (3件)

>込金額が二つ書かれていることに違和感を感じるお客様は多いでしょうか?



多くないと思います
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>税抜金額ではなくて、税込金額を書いたらよくないですか?


というのも、税抜を書くと計算が一回増えて従業員が大変です。

税率10%の商品だけである場合、適格請求書等(ここでは領収書の場合)の記載事項は、
①税抜金額または税込金額
②税率
③消費税額
と決められています。ですから、税込金額を書いてもいいですが、

②税率10%
③消費税額??円
と書かなくてはなりません。ですから、どうしても電卓で計算しなくてはなりません。

税込商品代を11で割れば消費税額がわかる。

例えば、商品代が税込で1200円の場合、
消費税額??円=税込商品代1200円÷11=109円


>ただ内訳が税込だと領収書に税込金額は2つ書いてあることになりますがおかしくないでしょうか?

少しおかしいですが、違法ではないので構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
税込金額が二つ書かれていることに違和感を感じるお客様は多いでしょうか?

お礼日時:2023/09/08 19:55

国税庁の見解は、


------------------- 引 用 -------------------
一の適格簡易請求書において、税抜価額を記載した商品と税込価額を記載した商品が混在するような場合、いずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載するとともに、これに基づいて「税率ごとに区分した消費税額等」を算出して記載する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

つまり、

>税抜金額ではなくて、税込金額を書いたらよくない…

どちらであっても消費税額は区分明記する必要があるのです。

>税抜金額ではなくて、税込金額を書いたらよくない…

って、あなたの店にはパソコン一つなく、お客様一人一人にいちいち手で計算しているのですか。

従業員を雇うほどの店を構えているのなら、レジスターぐらいはそろえておかないと恥ずかしいですよ。

>ただ内訳が税込だと領収書に税込金額は2つ書いてある…

何でそんな論理になるの?
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この回答へのお礼

消費税額はもちろん書きます。
恥ずかしさは関係なく、レジスターよりも手書きの方が効率が良いお店です。

お礼日時:2023/09/08 18:12

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