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父 210万(年金のみ。他の収入はなし)
母 80万(年金のみ。他の収入はなし)
兄 100万(給与所得)
父は母を配偶者控除にしていたと思います。

私は自営業です。
一緒に生活しています。この状態で両親をや兄を私の扶養者控除に入れることはできますか?

A 回答 (4件)

要点のみ簡単に回答します。



家族四人が同居しているものとします。

・父上は所得が100万円以上あるので、質問者は父上を控除対象扶養親族にすることはできません。
・母上は所得が30万円以下なので、質問者は母上を控除対象扶養親族にすることができます(母上が70才以上なら同居老親になる)。ただし、父上が母上を控除対象配偶者にしているのなら、質問者は母上を控除対象扶養親族にすることはできません。
・兄上の給与は100万円ですか。それなら、質問者は兄上を控除対象扶養親族にすることができます。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2023/10/20 01:24

扶養控除申告は、


①扶養される親族の所得が48万以下
②他の扶養者と申告が重複しないこと
が条件となっています。

その条件でご家族をみてみると、
>父 210万(年金のみ)
公的年金は公的年金等控除が
65歳以上で最低110万控除でき、
210万ー110万=100万
が所得になります。
①の条件48万<100万
のため、申告できません。

>母 80万(年金のみ)
同様に公的年金等控除で、
80万ー110万≦0となり、
①の条件は満たします。
しかし、
>父は母を配偶者控除…
で、お父さんの申告と重複となり、
●どちらで申告するか
●選ぶ必要があります。

>兄 100万(給与所得)
給与収入は給与所得控除が
最低55万あり、
100万ー55万=45万で
①の条件は満たします。
お父さんが扶養控除申告を
していないなら、
扶養控除申告できます。

まとめると
申告は、
父 × 所得で不可
母 △ 父と調整
兄 〇 父に確認
お父さんは年金機構に
『扶養親族申告書』を毎年提出して
いるはずです。
その申告でお母さんの配偶者控除を
申告していると思われますから、
それを取り下げるには、
確定申告で配偶者控除を申告しない
ことで申告を取り下げる必要があります。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2023/10/20 01:21

父親は、収入が制限以上にあるので、扶養はできません。


母親は、父親の配偶者なので、父親の被扶養者になります。

兄は、あなたの収入で生計を共にしているならば、扶養ができます。
ただ、兄は、父母と生計を共にしているはずです(父母が扶養)。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2023/10/20 01:23

>父 210万(年金のみ…



今年の大晦日現在で何歳ですか。
満65歳未満なら「所得」に換算したら 150万、
満65歳以上なら「所得」は 100万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私の扶養者控除に入れる…

父は 48万をはるかにオーバーしているので不可。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>母 80万(年金のみ…

父が母を控除対象配偶者として申告しなければ (←ここ大事) 、可。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>兄 100万(給与所得)…

「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、48万オーバーなので不可。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「給与収入」100万の書き間違いなら、「所得」 45万なので理論上は可。
ただし、父が兄を控除対象扶養者として申告しないことが条件。
事前に父とお話し合いを。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ソース情報付きに回答いただきありがとうございます。とても助かりました。

お礼日時:2023/10/20 01:22

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