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これまで1000万円以下の売り上げの事業者は消費税はありませんでした。
インボイス制度が始まったら、
消費税を納めなければいけなくなります。

なぜこういう制度にしたのでしょう。
収入の少ない個人事業主から消費税を取るためでしょうか。
いわゆる増税になるのですか。

それともたくさん稼いでいる側から正確に消費税を取るためですか。
どうもよくわからないのですが。

A 回答 (16件中1~10件)

財務省はあの手この手で増税したいからです。

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当然、増税の為です。

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> 消費税を納めなければいけなくなります。


いいえ。
課税売上が1千万円以下であれば、
納税の義務が無いことはそのまま継続されます。
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この回答へのお礼

インボイス制度に登録しても義務はないのですか?

お礼日時:2023/09/10 19:28

ウチは零細月極駐車場で、JAさんに窓口をお願いして手数料を


払っていましたが、昨年、インボイス制度を採用しますかと
書類が来ました。
面倒な手続きして、零細なのに消費税分を税務署に収めると、
借りてくれたお客に、消費税の支払い控除が出来るようです。

インボイスに対応しないと、対応したところがあれば、客離れが
懸念されるとかでした。

収入を同額にするには約1割値上げが必要です。
なので、無視しています。今のところ、1件の解約もありません。
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今まで税金を払わなくてもよかった人に支払わせるための制度ですから、増税にほかなりません。

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増税です。



>なぜこういう制度にしたのでしょう。

増税が大好きな人がいるからです。

>収入の少ない個人事業主から消費税を取るためでしょうか。

今の増税路線はこれだけではありません。

・サラリーマン減税の廃止
・青色申告控除の見直し
・投資の利益の見直し

もう、覚えきれないほど多くの項目が昨年から飛び交っています。

おフランスに党費を使って家族旅行したエッフェル松川も、「日本の税金は安すぎする。」と豪語してますし、そんな人たちが今の国会議員ということです。
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まったく違います。



まず、
増税では、ありません。
次に、
個人事業主から消費税を取る制度でも、ありません。

いままで、消費税を納めていた企業が、
消費税を控除・納める方法が変わっただけです。

その結果、個人事業主が消費税を納めたという、
証拠が、必要になっただけです。
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この回答へのお礼

だから払わなくてよかった個人事業主が払わなくてはいけなくなったのでは?
なら実質増税では?
皆さんの回答がばらばらで混乱しています。

お礼日時:2023/09/10 19:27

そもそも消費税という制度が導入された時に同時にセットとされるのがインボイス制度なのですが、財務省はとにかく消費税導入の反発を恐れ単体で先に消費税を導入しただけで、世界では消費税+インボイスは当然のことなんです。



10月1日より、インボイス制度が始まり非インボイス店は淘汰されていくでしょう。なぜなら、相殺2%の消費税増税になるからです。
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前年の売り上げ高で判断するようですが1千万円以下は消費税に関しては免税。


消費税、名前の通り最終的に消費するだけの人が負担する税金です。
原材料を購入して加工等付加価値をつけて販売する業者は最終消費者ではありません、消費税払う必要ありません、これが大原則。
そこで客が最終消費者かどうか逐一確認不可能なので、とりあえず消費税相当額を客から預かります、最終的には国に納付することになります。
その際に、事業者の場合は経費相当額に対する消費税、本来は払う必要がないのだが上記で示した通り、とりあえず便宜的に払っていますね、本来は払う必要がないのだが。
年間まとめて申告納付の際に、客から預かった消費税相当額から、経費に対して払った消費税相当額(本来払う必要がない)を差し引いて、納付します。
この際引く(控除する)額の決定をより明確にするためにインボイス制度を導入。
この制度による適格請求書。適格領収書に記載された消費税額のみが控除の対象になります、従来の領収書に(うち消費税額として記載されただけのものは控除対象にできません)。
1千万未満の業者でも客から消費税を預かります、免税なのでその必要はないとも言えます、が一方で経費支出に際しては消費税相当額が徴収されます、客から消費税を預かっていなければ、その分丸丸の負担になりますね。
免税なので確定申告する義務はありません、客からの預かり額のほうが経費に対する消費税税額を上まわっても、何の処理も不要です、もちろんその逆であっても何の手当もありません。
取引相手が最終消費者の場合は何の影響もありません。
相手が業者の場合は確定申告(消費税)に際して控除可能な適格領収書(インボイス)を求められますが事前に登録していなければ発行できません。
そんな場合は相手から消費税額分の値引き要求があるかもしれません。
または、それが発行可能な業者に鞍替えされる恐れもあります。
最終消費者の場合はインボイスにのっとった領収書等の使い道はありません。
>零細なのに消費税分を税務署に収めると、
借りてくれたお客に、
本則課税の対象になる、インボイス発行可能
ただ客が個人の最終消費者の場合は客には何のメリットもありません
だって消費税に関しての確定申告なんか必要ありませんね。
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この回答へのお礼

ごめんなさい。難しすぎます。わかりません。

お礼日時:2023/09/10 19:25

貴方ものを店から買う時、消費税分を上乗せして払ってるでしょう?


そのお金を国に納めないで、自分の懐に入れてる店、どう思う?

そういう、税の不公平を無くす為。
消費税導入の時、消費税非課税業者はあくまで経過措置だとしています。
本来の姿にしただけです。

インボイス制度が始まっても、今まで通り非課税業者とする道も残されてます。

あなた、そういう店から買う?
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この回答へのお礼

売り上げが少ないから消費税を払わなくていいのですよね。消費税分が安いならその店から買いますが。あなたは買わない?

お礼日時:2023/09/10 19:25

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