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独占禁止法についての質問です。
アイドルのコンサートで、fc会員に向けたコンサート:ファンミーティングというものがよくあります。
ある方がファンミーティングに応募できるのがfc会員だけではなく、一般枠があるのは独占禁止法に引っかからないようにするためだよと言っていましたが、
私が知っている限りの'独占禁止法'では全く関係ないと思います。
引っかかることはあるのですか?

A 回答 (3件)

僕も独禁法は関係はないと思います。



いわゆる独占禁止法,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」は,その第1条にあるとおり,「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的」としています。
複数の事業者や事業者団体が協定等をすることによって健全な競争を抑止してしまうことにより消費者の利益が損なわれないようにすることを目的としているのであり,単一の事業者しか行えないために市場価格について競争原理が働かないファンミーティングのようなものを規制する法律ではないはずです。

fc会員向けに行われるはずのファンミーティングに一般枠を設けるのは,別にfc会員だけに独占させてもかまわないものではあるものの,新規fc会員を増やすために一般枠を設けるという事業者の目論見があるものと思われ,それは単なる事業者の販促活動であるために独禁法の規制の対象外であるものと考えます。
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全く関係ありません。


「こっちは会費払ってんだ。何で会員でもない人がファンミに来れんだよ!!」というfc会員からのクレームに対する運営側のいい訳でしょう。
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こんばんは。



僕は、弁護士時代、「企業法務」が専門だったのですが、全く関係ないかと・・・?

詳細が記載されていませんが、少なくとも、ファンミーティングのレベルの話ですもんね。
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