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先日某有名健康法を発案した方がテレビで「体温を上げれば癌が〇〇」みたいな事を
言っていたので、「単なる健康法で、そんなこと言っていいの?」と思いましたが、
録画していたわけではないのではっきり何と言ったかは正確には覚えてていません。
ただその健康法を書籍で発売していますが(amazon)にその説明欄には
「〇〇〇(某健康法)ははあらゆるガンを防ぐ!」とかいてあります。
これって法律的に問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

先ず回答を先に。


ご質問の「法律的に問題ないのでしょうか?」について、
「全く問題は無い」とは言えないものの、「問題である」とも言えないのです。

此処からは説明です。

明らかに人体に直接影響を及ぼす、例えば食品などには一定の表示基準が設けられています。

ご質問は「書籍」ですよね。
法に照らすという事になると、大変難しいと思います。

例えば、
「私は、某健康法はあらゆるガンを防ぐ…と、思っている」と言明されたらどうでしょう。
「個人が個人的に思っている事」に法的規制は掛けられません。
また、それも「表現の自由」という法令で保護されています。

また、「某健康法はあらゆるガンを防ぐ…ことはない」と科学的にデーターを持って、即ち「否定する証拠」が無ければ、法規制も容易くありません。

これにより、何らかの「被害」を生じることが有れば、
その被害を以って法規制される可能性は有ると思います。

代表的なものが「宗教」ですよね。
それを信者が信じる限り、法は規制を掛けられません。
「宗教の自由」は保護されています。
しかし、統一教会のように「被害」を生み出しているので法規制出来る訳です。

例えば、米では「神」を信じる人は多いです。
イスラーム教には アッラー という神様がいます。
アッラーはムスリムたちを平等に救済してくれると信じています。

その人たちに「神はいない」と反発したとして、話がかみ合う事はないですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど、ぎりぎり法律に触れない表現や販売方法を考えて行って
いるのかも知れませんね。

お礼日時:2024/03/04 18:01

あくまで個人の見解として意見を述べるだけの話であれば、それ自体は言論の自由なので特に問題はありません。



ただ、その健康法を謳ってサブスクなどの商売をやったり健康商品を販売すれば健康増進法や景品表示法、薬機法などの過大広告に抵触する可能性がありますし、医者がそのような治療を謳って商売をすることは医師法や保険医制度の違反によって行政処分の対象になると思います。

もっとも、医者や看護師などの国家資格に基づく専門家はそれ自体が国がお墨付きを与えた資格者としての信用を背景にしてる部分があるので、本来であればそのような立場で発言をすること”自体”を規制すべきという気もします。実際弁護士であれば弁護士会への”懲戒処分”の対象にはなりますが、医療資格は厚労省などの行政が管轄してるのでその辺はザルです。胡散臭い医者や医療法人が取り締まられないのは問題だと思うんですが、よっぽど危険性の高いことをやってたりしない限りお上は動かないのでまあしょうがないですね。

医者や看護師と言っても個人としての言論の自由などはあるので、行政主体で制限することに抵抗があるんでしょう。健康などに関することの真偽ってのはグレーゾーンも結構あるので必ずしも虚偽とは言い難い面があるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
因みに今回の健康法を発案した方は某俳優さんです。

お礼日時:2024/03/05 14:36

何かしらの食品や器具によってガンを防ぐ、というのであれば、処罰される可能性が高いです。


https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin …

しかしそれらを使わない運動などによって防ぐとなると、処罰対象にはなりにくいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/04 18:00

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