プロが教えるわが家の防犯対策術!

当社ではシンナー(ラッカーシンナー含む)絶縁塗料(トルエンを含む)を使用しています。通常は室外の保管場所に保管しておりますが、毎日使用しているため少量ですが常時現場(室内)にて保管しております。現状段ボール箱にて溶剤を覆って密封状態に近い状態で保管していますが、今後ISOの監査または消防法等で問題が指摘されかねないと思うのですが・・・。このような少量の溶剤の保管方法はどのようにしたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1,2です。



塗料などはこんな缶
http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?s …

シンナーなどはこんな缶ですね。
http://www.kumanoseikan.co.jp/ip/k_01.html
    • good
    • 6
この回答へのお礼

大変参考になり早速容器の購入を申請しています。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/14 14:05

#1です。



おそらく、屋内での保管量は40リットル以下だと思いますので、消防法や火災予防条例の規制範囲外になります。
ただ、紙で危険物の入った容器に蓋をするのは非常識ですので、すぐに変えるべきです。消防の査察があった場合は指摘を受けるでしょう。


有機溶剤予中毒防規則では、

第三十五条  事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのないふた又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
一  関係労働者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
二  有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備

とあります。

塗料やシンナーは密閉できる小さな缶などに小分けして保管されてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ちなみに貴社ではどの様にして屋内で保管されていますでしょうか?どんな材質の蓋を使用されていますか?よかったら教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2007/10/30 10:26

ISOでは法律の範囲内で、御社の規定通りに管理していれば問題ありません。



消防法では法律で決められた量(指定数量)未満は規制はありません。
代わりに自治体の火災予防条例で規制されています。量的にはおそらく指定数量の1/5以上だと思いますが、条例を読んで見てください。
ちなみに指定数量は含有成分で決まるのではなく、その製品の引火点や粘度で決まりますので、MSDSを参照してください。非水溶性の危険物第四類第1石油類なら指定数量は200リットル、第2石油類なら1000リットルです。

しかしこの組成で一番厄介なのは、労働安全衛生法ではないでしょうか。
トルエンの含有量が5%を超えるなら、有機溶剤中毒予防規則の第二種有機溶剤等になります。
設備などに規制がありますのでご注意を…

参考URL:http://www.chem.tsukuba.ac.jp/nomoto/HPContents/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに保管方法に関しては何か決まり等あるのでしょうか?一応ふた等にて密閉するといったようなことは聞いているのですが、なにぶんダンボールにて密閉していますから・・・・どんなものを使用して密閉するのがいいのでしょうか??

お礼日時:2007/10/29 19:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています