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家族で暮らしています。
諸事情があり、夫(会社員)が同じ市内に住む夫の親の家へ住む事になり住民票も移しました。

手続きには夫本人が行ったので、どういった経緯でそうなったのかわかりませんが夫が住民票を移したことで私(年収80万円程度)が世帯主になったといっていました。

このことで世帯主を変える手続きなど必要ですか?
郵便物は今まで通り家に届いても構わないので転居届は出す予定はありません。

A 回答 (4件)

ご主人が同じ役所の管轄内に住所を移転されたのですね。

その結果、ご主人が抜けた世帯は、あなたが世帯主になった。と、言う事ですのでごく普通のことです。

ご質問の「世帯主」を変えるという事は、別の住居にお住まいのご主人を世帯主にする事は出来ません。あなたと同居されている子どもさんとか祖父母と同居されている場合、収入面とか社会通念上の判断をした上での変更は可能です。

しかし、あなたが世帯主として受理されています。社会通念上は問題ないと思います。何か不都合な事があるのでしょうか。最後に、あなたが世帯主として了解されているのなら何の手続きも不要です。
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結論


世帯主の手続きについてはする必要はありません。
ご主人の住民票の異動することで、手続であなたは世帯主になています。
しかし、あなたの他に世帯員がいる場合は世帯主のご主人が住民票を移動したことであなたの世帯の世帯主はだれがなったかは聞くことです。
あなたが世帯主になったことで、あんた意外に所得者がいないのであれば、あなたは非課税世帯になります。
但し、諸事情等で世帯分離したことで別居しても生計を一にするときは世帯は同一世帯となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/09/12 06:50

一般的には、世帯主が、転居したときは同時に世帯主変更届も出すのですが、世帯主が夫、世帯員が妻のみ、もしくは15歳未満の子供の場合



世帯主が住民票を移動し、残された世帯員が一人(妻のみとか)(もしくは15歳未満の子供しかいない)場合

世帯変更届を届出る必要はありません。

自動的に世帯主は妻となります。

転出届を出した段階で、役所の方で自動的に手続きしてくれます。


ちなみに転居届を出さなくても、税金関係などは勝手に新住所にに届くんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/09/12 06:49

クエスチョンですね。



誰を世帯主にするのか法律上の決まりはありませんが、主に生計を立てるうえで収入が高い人を世帯主として報告するケースが多いです。
ご質問者さんの方が年収は多いのですか?

まぁ、特に世帯主はこのままでも良いし、変更されても良いと思います。
世帯員(つまり旦那様)は世帯主の扶養に入れるため、収入によっては国民年金等の保険料を負担することなく、社会保障を受けられるようになる事があります。
デメリットは会社の福利厚生を受けられなくなる場合がある点で、 事前に規定の確認が必要ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/09/12 06:49

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