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有給休暇の当年度残日数とは。

有給休暇の当年度起算日 2022年11月1日
当年度残日数 8日

とあるのですが、この残日数8日は具体的に何月何日までに使わないと消滅してしまうのですか?

質問者からの補足コメント

  • 聞きたかたを変えたほうがいいかもしれません。
    今年の11月までに全部使っていいものですよね?
    11月にまた付与されると思うので。

      補足日時:2023/09/16 17:35

A 回答 (3件)

>今年の11月までに全部使っていいものですよね?


11月にまた付与されると思うので。

もちろんです。付与されたものは即刻使い切っても法的には問題ないです。本当はいけないのですが、会社によってはうるさいことを言うこともあるようです。しかし付与した有給に関し、会社のできることは時季変更権だけです。従業員全員が同じ日に休みを請求したとか、年に1度あるかどうかの超繁忙日に請求した有給の指定日を「変更してくれ」という権利です。失効するとバカバカしいですから使えるうちに使ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございましな。

お礼日時:2023/09/16 18:45

10月31日までに全部使い切っていいです。



繰越は考えていないのですよね?
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この回答へのお礼

急な欠勤のときに使いたいともおもうし、どう使っていくのがいいかよくわかりません。
ありがとうございました

お礼日時:2023/09/16 18:44

法定有給休暇の請求時効は付与から2年ですので、付与されてから2年以内に使い切ってください。

上記の場合、付与日が2022年11月1日なら2024年10月31日までに使い切ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そのまえに今年の11月にもさらに付与されるとおもいますが、それもある程度使わないといけないですよね

お礼日時:2023/09/16 17:34

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