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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
嘘を言ってお金を借りたり、物品を購入すれば、
詐欺罪(逮捕・起訴)になりますか?
↑
ウソの内容によります。
<例>
お金を借りる場合、お金を貸した相手が友達か、消費者金融や銀行でも違いますか?
(貸した相手がプロなら騙されたなら方も問題で罪にもならない(?)など)
↑
要するに、真実を告げたら貸さないであろう
という関係があれば
詐欺になり得ます。
例えば、返すつもりが無いのに借りれば詐欺に
なります。
この場合は、友人だろうがサラ金だろうが
違いはありません。
物品の購入では、お店がこういう事情を抱えている人にしか販売できない。としているのに「客がこういう事情を抱えている」と嘘を言って、お店に販売させた場合。
↑
ハイ。
真実を告げたら、売らないだろう
という関係があるので
詐欺になります。
No.4
- 回答日時:
●【嘘を言ってお金を借りたり、物品を購入すれば、詐欺罪(逮捕・起訴)になりますか?】
⇒【詐欺罪】(刑法第246条)になりえます。
ただし、逮捕されるか否かについては【警察の判断】、起訴されるか否かについては【検察官の判断】ということになりますけどね。
●【お金を借りる場合、お金を貸した相手が友達か、消費者金融や銀行でも違いますか?
(貸した相手がプロなら騙されたなら方も問題で罪にもならない(?)など)】
⇒確かに、相手が「ど素人の一般人」か、「金融のプロ」かで結論が違ってくる場合があります。
すなわち、詐欺罪が成立するためには、
以下⑵のとおり、欺罔を受けた被害者が「錯誤」に陥っていることが詐欺の要件として必須なものですから。
なお、錯誤とは、簡単にいえば【うそにだまされて信じ込んだ状態】を指すと考えられます。
ちなみに、【詐欺罪】が成立するためには、以下のような構成要件が必要とされます。
いずれかの要件が欠けても、詐欺罪は成立しなくなります。
(1)欺罔(ぎもう)行為|錯誤を引き起こさせる行為
(2)相手方の錯誤|錯誤に陥る行為
(3)財物の処分行為
(4)財物・利益の移転
(5)財産的損害
なお、以下のような専門家による解説も併せてご覧ください。
非常にわかりやすく解説されておりますので。
【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/
【参照条文】
●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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