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裁判で明かされた“頂き女子りりちゃん”の犯行の経緯や手口
恋愛感情を利用して、男性らから1億円以上の金をだまし取ったなどの罪に問われている「頂き女子りりちゃん」の裁判が6日、1カ月ぶりにあった。
茨城県の50代男性から約3850万円をだまし取ったとされる罪の裁判で、検察の冒頭陳述から、「頂き女子」が犯行に至る経緯から手口まで、克明に明らかにされた。
https://www.tokai-tv.com/tokainews/feature/artic …

質問です。
受け取ったお金(振り込ませたお金)を全て、借用書を交わして「借りる」とすれば、詐欺罪に問われなかったのですか?(民事事件で済んだのかな?)

「「借りる」とすれば詐欺にならなかったの?」の質問画像

A 回答 (4件)

借りると言っても、当初から返さない気だから、詐欺かな?。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/16 22:38

「借りる」ということにしたら“頂き女子りりちゃん”にならないよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/14 20:53

寸借詐欺という言葉を知りませんか?


返済の意思が無いのに「ちょっと借りるだけ」と金を借りて踏み倒すことをいいます。
返済の意思があるかどうかは、借りた時点で返済期日までに返済可能な見通しがあったかどうかによります。
借用証書を残したとしても、当初から返済の見通しが無い=返済の意思が無いのであれば、踏み倒す結果を想定して金を受領したことが推定されるので、詐欺罪に問われる可能性があります。

詐欺になるかどうかは、返済の可能性があったかどうか、実際に返済をしようと努めたかどうかによって判断されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/14 20:53

個人間の貸し借りに借用書は必要ではありません。


口約束だから返済義務はない、なんて事はありません。

どのみち嘘を並べてかなりの巨額を騙し取っているんだから民事ではおさまらんでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/14 20:54

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